資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)預貯金通帳等(第18号文書)
(預貯金通帳等(第18号文書))
1 預貯金通帳の意義
2 預貯金通帳の範囲
預貯金通帳の意義
【 照会要旨】
第18号文書に該当する「預貯金通帳」について説明してください。
【 回答要旨】
預貯金通帳とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいいます(基通第18号文書の1)。
預貯金通帳には、銀行等が作成する普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、貯蓄預金通帳、総合口座通帳などのほか、会社や団体等が、労働基準法又は船員法に規定する預金を受け入れた際に作成する勤務先預金通帳又は社内預金通帳も含まれます。
預貯金通帳は、預貯金の受払いを連続的に付け込んで証明するという性格のものですから、一般的にはその通帳に預貯金残高が示されますので、その通帳を金融機関等に提示することにより預貯金残高まで払戻しが受けられるものといえます。
なお、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付込み時に、当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含みます。)も、第18号文書として取り扱われます(基通第18号文書の3)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の1、3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
預貯金通帳の範囲
【 照会要旨】
第18号文書の非課税物件欄に記載されている非課税となる預貯金通帳の範囲について具体的に説明してください。
【 回答要旨】
第18号文書の非課税物件欄に掲げられている非課税となる預貯金通帳は、次のとおりです。
(1) 非課税物件欄1(信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳)に掲げられている預貯金通帳
これは、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会の作成する預貯金通帳をいいます(令第27条)。
(2) 非課税物件欄2に掲げられている預貯金通帳等
イ 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳
これは、いわゆるこども銀行の代表者名義で預け入れる預貯金通帳のことをいいます(基通第18号文書の5、6)。
ロ その他政令で定める普通預金通帳
所得税法第10条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定により、その利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る預金通帳をいいますが、これは預金者が所得税の非課税貯蓄申告書を提出し、かつ、受入れの際、非課税貯蓄申込書を提出して受け入れた普通預金に係る普通預金通帳で、当該預金の元本が最高限度額を超えないもののことです(令第30条)。
したがって、所得税が課されることとなる普通預金通帳については、その時に印紙税法上課税される預貯金通帳が作成されたことになり、最高限度額を超える付込みをした時に印紙税を納付しなければなりません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表 第18号文書の非課税物件欄、印紙税法施行令第27条、第30条、印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の5、6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 預貯金通帳の意義
2 預貯金通帳の範囲
預貯金通帳の意義
【 照会要旨】
第18号文書に該当する「預貯金通帳」について説明してください。
【 回答要旨】
預貯金通帳とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいいます(基通第18号文書の1)。
預貯金通帳には、銀行等が作成する普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、貯蓄預金通帳、総合口座通帳などのほか、会社や団体等が、労働基準法又は船員法に規定する預金を受け入れた際に作成する勤務先預金通帳又は社内預金通帳も含まれます。
預貯金通帳は、預貯金の受払いを連続的に付け込んで証明するという性格のものですから、一般的にはその通帳に預貯金残高が示されますので、その通帳を金融機関等に提示することにより預貯金残高まで払戻しが受けられるものといえます。
なお、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付込み時に、当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含みます。)も、第18号文書として取り扱われます(基通第18号文書の3)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の1、3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
預貯金通帳の範囲
【 照会要旨】
第18号文書の非課税物件欄に記載されている非課税となる預貯金通帳の範囲について具体的に説明してください。
【 回答要旨】
第18号文書の非課税物件欄に掲げられている非課税となる預貯金通帳は、次のとおりです。
(1) 非課税物件欄1(信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳)に掲げられている預貯金通帳
これは、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会の作成する預貯金通帳をいいます(令第27条)。
(2) 非課税物件欄2に掲げられている預貯金通帳等
イ 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳
これは、いわゆるこども銀行の代表者名義で預け入れる預貯金通帳のことをいいます(基通第18号文書の5、6)。
ロ その他政令で定める普通預金通帳
所得税法第10条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定により、その利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る預金通帳をいいますが、これは預金者が所得税の非課税貯蓄申告書を提出し、かつ、受入れの際、非課税貯蓄申込書を提出して受け入れた普通預金に係る普通預金通帳で、当該預金の元本が最高限度額を超えないもののことです(令第30条)。
したがって、所得税が課されることとなる普通預金通帳については、その時に印紙税法上課税される預貯金通帳が作成されたことになり、最高限度額を超える付込みをした時に印紙税を納付しなければなりません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表 第18号文書の非課税物件欄、印紙税法施行令第27条、第30条、印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の5、6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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