税務ニュース2004年03月01日 医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について情報提供(2004年3月1日号・№056) 国税庁・ホームヘルプサービスも医療費控除の対象
医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について情報提供
国税庁・ホームヘルプサービスも医療費控除の対象
国税庁は2月17日、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)」を公表した(1月16日付)。身体障害者の在宅療養に係る介護(ホームヘルプサービス)が、従来の「措置制度」から「支援費制度」に移行されたことに伴うもの。厚生労働省では、支援費制度の内容に合わせた領収書様式(ひな型)の制定などを行っており、各種証明書などを国税庁のホームページ上に掲載している。
証明書様式を改訂
ホームヘルプサービスについては、平成15年4月から従来の措置制度から支援費制度(障害者自らがその内容を選択し、契約によりホームヘルプサービスを利用する制度)に移行された。
これに伴い、厚生労働省では、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」を一部改正した他、支援費制度による居宅生活支援サービスの利用者負担額に係る証明書の様式を新たに定めたことから、今回、国税庁が情報提供したもの。国税庁ホームページには、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書のほか、在宅介護費用証明書などが掲載されている。
保健師等以外の者から受ける療養上の世話に該当
なお、ホームヘルプサービスに係る一定の費用については、所得税法第73条《医療費控除》の法令解釈である所得税基本通達73-6に規定する「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除通知により、医療費控除の対象として取り扱っていることも明らかにしている。
国税庁・ホームヘルプサービスも医療費控除の対象
国税庁は2月17日、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)」を公表した(1月16日付)。身体障害者の在宅療養に係る介護(ホームヘルプサービス)が、従来の「措置制度」から「支援費制度」に移行されたことに伴うもの。厚生労働省では、支援費制度の内容に合わせた領収書様式(ひな型)の制定などを行っており、各種証明書などを国税庁のホームページ上に掲載している。
証明書様式を改訂
ホームヘルプサービスについては、平成15年4月から従来の措置制度から支援費制度(障害者自らがその内容を選択し、契約によりホームヘルプサービスを利用する制度)に移行された。
これに伴い、厚生労働省では、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」を一部改正した他、支援費制度による居宅生活支援サービスの利用者負担額に係る証明書の様式を新たに定めたことから、今回、国税庁が情報提供したもの。国税庁ホームページには、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書のほか、在宅介護費用証明書などが掲載されている。
保健師等以外の者から受ける療養上の世話に該当
なお、ホームヘルプサービスに係る一定の費用については、所得税法第73条《医療費控除》の法令解釈である所得税基本通達73-6に規定する「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除通知により、医療費控除の対象として取り扱っていることも明らかにしている。
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