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会計ニュース2004年03月01日 企会審・国際会計基準も容認へ 今年の夏に公開草案まとめる(2004年3月1日号・№056) 四半期開示における保証業務の枠組みも検討

企会審・国際会計基準も容認へ 今年の夏に公開草案まとめる
四半期開示における保証業務の枠組みも検討


 企業会計審議会の総会が2月20日に開催され、国際会計基準の容認及び保証業務について検討することを決めた。今年の夏頃に公開草案をまとめ、来年から適用する方向だ。

現状では一部の外資系企業のみ
 EU域内においては、2005年から国際会計基準を全面適用することを明らかにしており、また、英国の金融サービス機構(FSA)が2003年10月に公表した上場規則の見直し案では、英国で主に上場しているEU域外の海外会社に対して、国際会計基準(IAS)又は米国会計基準の使用を義務づけるべき旨が提案されている。このような状況を受け、企業会計審議会では、わが国においても、国際会計基準による財務諸表等の作成を容認する方向で検討に入ったもの。現在、日本では、米国で株式を上場している場合など、米国証券取引委員会(SEC)へ米国会計基準による連結財務諸表を提出している日本企業に対しては、そのまま米国会計基準で提出することが容認されているものの、国際会計基準については、一部の外資系企業を除いて認められていない。
 今後は、国際会計基準との選択制にするのか、又はEU域内において株式を上場しているなどの企業を対象にするのかという点や国際監査基準で監査するのかといった点などが問題点として浮上してくる模様だ。

金融審議会では四半期開示を検討
 また、四半期開示における保証業務についても検討することが決められている。現在、東京証券取引所などで要請されている四半期開示だが、これに対する担保は、マザーズなどの一部の市場を除けば、特に定められていないのが現状だ。このため、四半期開示に係る保証業務の具体的な枠組みを検討することにしたもの。いわゆるレビューと呼ばれるものである。レビューとは財務諸表等の保証水準を示すもので、監査ほど厳格な手続きを持って行われていないが、ある一定の保証を公認会計士が行うもの。保証水準の高いものから示すと、①監査、②証明、③レビュー、④合意された手続き―に区分することができる。
 しかし、日本の場合には、財務諸表以外の企業情報に関する保証の実務慣行はほとんど存在していない。多くの先進国がレビュー報告としている中間財務情報も、日本の場合は「中間財務諸表監査」となっている。企業会計審議会が平成14年1月に公表した「監査基準の改訂に関する意見書」でも、レビューについて、「監査基準の対象ではないため、日本公認会計士協会が適切な指針を作成した方がよい」との旨が記載されていたが、四半期開示が拡がる中、また、金融審議会で四半期開示を検討する予定であることから、企業会計審議会としても、取り組まざるを得ない状況になったわけだ。


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