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税務ニュース2004年03月08日 続報!新日米租税条約の適用日は7月1日に早まることが確実に(2004年3月8日号・№057) 日米共に3月末までに条約批准へ

続報!新日米租税条約の適用日は7月1日に早まることが確実に
日米共に3月末までに条約批准へ


 昨年11月に署名が行われた新日米租税条約の適用が今年の7月1日からになることが確実の方向だ。米国では3月の第2週、日本では3月19日に国会を通過する予定となっているからだ。3月末までに両国で批准し、批准書を交換した場合には、平成16年7月1日以後に課税される源泉所得税から適用されることになる(新日米租税条約第30条)。

日米経済協議会等が早期批准を求める
 先週号でもお伝えしているが、米日経済協議会及び日米経済協議会では、財務大臣、外務大臣、衆議院外務委員長などに対して、早期批准を求める要望書を2月13日に提出している。また、日本経済団体連合会でも、同様の早期批准を求める要望書を2月17日に提出している。

源泉地国課税が免税に
 新日米租税条約は、現行条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和47年条約第6号))の内容を全面的に改めるもの。新条約は、使用料、金融機関等の受取利子、持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地国課税(源泉徴収税率)が免税される点が大きなポイントとなっており、平成17年1月1日から適用される予定であった。

米国は3月第2週目を予定

 ただ、新条約では、源泉所得税に関する部分については、3月末までに発効すれば、その年(平成16年)の7月1日以後に課税される額から免税とされることになっている。当初の予定では、前述した通り、平成17年1月1日からの適用とされていたが、米国で条約の批准が早まる方向(3月の第2週頃を目処)となっているため、日本においても、3月末までに条約の早期批准を求める声が高まってきたわけだ。日米双方が批准し、批准書を交換することになれば、源泉所得税については、平成16年7月1日から適用されることになる(なお、源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税については、平成17年1月1日から適用される)。

3月19日に国会通過へ
 このような状況の中、日本においても、早期批准に向けて国会での審議が再開している。順調にいけば、3月11日に衆議院、19日(又は22日)に参議院を通過する予定となっているため、早期批准が現実のものとなってきたわけだ。現在、課税を受けている日本企業の多くが免税になることが想定されるため、企業にとって、適用日が早まることは朗報といえる。米日経済協議会及び日米経済協議会では、「早期批准になれば、日米両国企業に直ちに経済的利益をもたらすことができる」としている。
 

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