会社法ニュース2004年03月31日 経団連ひな型が連結計算書類に対応して改訂 証取監査報酬を含めた監査報酬の開示も可
日本経済団体連合会(日本経団連)は3月31日、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」を公表した。
役員賞与の費用化の影響は?
平成16年4月決算より、商法特例法上の大会社で有価証券報告書を提出している会社(以下、連結計算書類作成会社)は連結計算書類の作成が必要となる。しかし、昨年5月に日本経団連が公表した「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」では連結計算書類に関する記載例は示されていなかった。そこで、経団連ひな型が改訂され、連結計算書類作成会社で必要となるひな型が示されることとなった。連結計算書類以外にも企業集団の状況について記載する場合のひな型等が追加されたものとなっている。
また、連結特例規定適用会社では営業報告書にて会計監査人に対する監査報酬の開示が必要となる。これについて経団連ひな型(改訂版)では、監査契約において商法特例法上の監査分と証券取引法上の監査分を分けていない場合は証券取引法上の監査に対する報酬も含めて開示することも可としている。
今回の改訂版は連結計算書類作成会社に関する改訂だけに留まるものではなく、昨年5月に公表したひな型に関していくつかの改訂を施したものとなっている。例えば、3月9日に企業会計基準委員会より公表された実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」を受けた改訂もその一つ。役員賞与を費用処理した会社においては、定款で責任免除に関する定めをした場合の営業報告書における「報酬その他の職務遂行の対価」における記載方法は、発生年度ではなく支払いが行われた年度において当期支払額に含めるという記載上の注意が付加されている。
詳細はこちら
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/025.pdf
役員賞与の費用化の影響は?
平成16年4月決算より、商法特例法上の大会社で有価証券報告書を提出している会社(以下、連結計算書類作成会社)は連結計算書類の作成が必要となる。しかし、昨年5月に日本経団連が公表した「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」では連結計算書類に関する記載例は示されていなかった。そこで、経団連ひな型が改訂され、連結計算書類作成会社で必要となるひな型が示されることとなった。連結計算書類以外にも企業集団の状況について記載する場合のひな型等が追加されたものとなっている。
また、連結特例規定適用会社では営業報告書にて会計監査人に対する監査報酬の開示が必要となる。これについて経団連ひな型(改訂版)では、監査契約において商法特例法上の監査分と証券取引法上の監査分を分けていない場合は証券取引法上の監査に対する報酬も含めて開示することも可としている。
今回の改訂版は連結計算書類作成会社に関する改訂だけに留まるものではなく、昨年5月に公表したひな型に関していくつかの改訂を施したものとなっている。例えば、3月9日に企業会計基準委員会より公表された実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」を受けた改訂もその一つ。役員賞与を費用処理した会社においては、定款で責任免除に関する定めをした場合の営業報告書における「報酬その他の職務遂行の対価」における記載方法は、発生年度ではなく支払いが行われた年度において当期支払額に含めるという記載上の注意が付加されている。
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