税務ニュース2004年04月07日 有償ボランティア活動は法人税法上「請負業」に該当 負担内容(額)を利用者に委ねないサービスは贈与と言えず

 高齢者の生活援助などの事業を「有償ボランティア」で行って得た謝礼に対し、法人税を課税するのは違法として千葉県流山市の特定非営利活動法人(NPO法人)「流山ユー・アイネット」(米山孝平代表)が松戸税務署長に課税処分の取消を求めた訴訟の判決が、4月2日、千葉地裁であった。山口博裁判長は「会員にサービスを提供している主体は原告であり、本件事業は、1時間当たり8点(800円相当)の“ふれあい切符”を販売することによって、一定の役務を提供して対価の支払を受ける法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから、法人税の課税対象となる」との判断を示した。
 同法人の事業は、ボランティア協力会員を高齢者宅などに派遣し、利用会員は1時間800円の“ふれあい切符”を購入し、支払に充てる。協力会員は1時間600円を受け取り、200円を事務運営費としてNPO法人に納める仕組み。同法人の運営規則には、1時間当たり6点(600円相当)のふれあい切符は、協力会員に対する謝礼と定められており、同法人が受領する1時間当たり2点(200円相当)のふれあい切符は、同法人の事務運営費としての寄付金と定められている。同法人側は、「600円は最低賃金以下の謝礼、200円はNPO法人への寄付で非課税とすべきだ」と提訴していた。

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