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会計ニュース2004年03月29日 会計士協会・減損会計の適用指針を受けて資本連結実務指針を改正へ(2004年3月29日号・№060) 持分法会計実務指針は改正なし

会計士協会・減損会計の適用指針を受けて資本連結実務指針を改正へ
持分法会計実務指針は改正なし


 日本公認会計士協会は3月18日、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」等の改正について(公開草案)を公表した。それによると、資本連結実務指針については、連結調整勘定の一時償却に関する項目の一部を削除し、補足説明が追加されている他、持株比率が持分比率とされる等の修正も加えられている。3月31日まで意見募集した後、正式決定する。なお、適用は公表日からとなっている。

連結調整勘定の一時償却を見直し
 今回の見直しは、企業会計基準委員会が公表した固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第66項において、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針について」の第33項及び会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」の第9項について、改廃を検討することが適当と明記されていたことによるもの。
 それによると、資本連結実務指針において、純借方残高となる連結調整勘定については、親会社の個別財務諸表上、子会社株式の簿価に減損処理が行われたことにより、減損処理後の簿価が連結上の子会社の資本の親会社持分額と連結調整勘定未償却残高(借方)との合計額を下回った場合には、当該残高を相当の額まで償却しなければならないとされている(改正第32項)。
 なお、持分法会計実務指針については、具体的な会計処理までは言及していないため、改正は不要としている。

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