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税務ニュース2004年04月05日 RCCの再建計画に基づく債権放棄等は税務上損金算入が可能(2004年4月5日号・№061) 国税庁・RCCからの事前照会に回答

RCCの再建計画に基づく債権放棄等は税務上損金算入が可能
国税庁・RCCからの事前照会に回答


 国税庁は3月25日、「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いを明らかにした。これは、整理回収機構(RCC)からの事前照会に回答したもの。RCC企業再生スキームに定める手続きに従って策定された再生計画に基づく債権放棄等の損失については、損金算入できる旨などが明らかにされている。

私的整理ガイドラインによる債権放棄と同じ扱い
 今回の取扱いは、すでに明らかにされている①私的整理に関するガイドラインに基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合、②産業再生機構が買取決定を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄が行われた場合における税務上の取扱いと同様のもの。
 具体的には、「RCC企業再生スキーム」に定める手続きに従って策定された再生計画に基づく債権放棄等については、原則として、法人税基本通達9-4-2における「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」に該当し、債権放棄等の損失については、損金算入できる旨が明らかにされている。
 また、債務者が債務免除を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、法人税法第59条の適用(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入)がある旨も明らかにされている。
 

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