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会計ニュース2003年01月13日 会計士法制度改正に向けて会計士協会が要望を公表 各論点ごとの金融庁案・自民党案・会計士協会案比較表

会計士法制度改正に向けて会計士協会が要望を公表
各論点ごとの金融庁案・自民党案・会計士協会案比較表


 日本公認会計士協会は平成14年12月26日に公認会計士法改正の要望を公表した。これは、12月17日に公表された金融庁の報告「公認会計士監査制度の充実・強化」を受けて、協会の立場からコメントしたもの。T&Amaster編集部では、特に対立している点等につき論点整理のため、先週号(1月13日号)でお伝えした金融庁案と自民党案とをあわせて比較表を作ってみた。














































*1 会計士の登録に一定の有効期間を設け、引き続き登録する場合には、登録の更新を必要とする制度
*2 米国企業改革法201条では以下の9つの非監査業務を被監査会社に提供することが禁じられている。
(1) 記帳代行業務、被監査企業の会計記録・財務諸表に関連する業務
(2) 財務情報システムの設計及び導入
(3) 鑑定評価業務
(4) 保険数理業務
(5) 内部監査に関するアウトソーシング業務
(6) 経営管理機能や人事関連業務
(7) ブローカー、ディーラー、投資顧問、投資銀行業務
(8) 監査業務に関係のない法律業務や専門サービス
(9) その他、監査法人を監督する新機関(PCAOB)が規則で決定するあらゆる業務
*3 米国企業改革法203条によると、5年で関与社員を交代。
*4 現在、公認会計士が1万4千人程度、会計士補が4千人程度に過ぎない。一方、米国では、33万人を超える。人口対比でも日本は米国の10分の1に満たない。
*5 現在、無限連帯責任制となっている。なお、平成13年に改正された税理士法でも税理士法人の社員は無限連帯責任制。一方、同じく平成13年に改正された弁護士法では弁護士法人の社員は原則無限連帯責任制だが、指定社員制度(指定社員のみ弁護士法人と無限連帯責任を負う)が準備されている。
*6 「公開会社に限定する」とは、換言すれば商法特例法に基づく監査や任意監査のみ受けている会社や公開準備中の会社には適用されないことを意味する。


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