税務ニュース2004年04月12日 政府・公益法人制度に関する中間整理を公表(2004年4月12日号・№062) 公益性の取扱いは民法で規定が多数

政府・公益法人制度に関する中間整理を公表
公益性の取扱いは民法で規定が多数


 政府の公益法人制度改革に関する有識者会議は3月31日、「議論の中間整理」をとりまとめた。これは、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)を踏まえたものだが、基本方針から大きく変わった内容は見受けられていない。

NPO法人などは今後検討
 それによると、新たな非営利法人制度については、「基本方針」に基づき、(1)法人格の取得と公益性の判断が一体となった公益法人制度を改め、公益性の有無に関らず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる非営利法人制度を創設、(2)財団については、制度的課題も含め、そのあり方を検討するとしている。
 公益性を取り扱う仕組みについては、二つの考え方が示されている。考え方Aは、公益性に相応しい規律の法人の受け皿の仕組みを民法等で規定するもの。また、考え方Bは、税法以外に公益性を取り扱う仕組みを特に設けないもの。中間整理では、考え方Aを支持する意見が多かったと記載している。
 注目のNPO法人や中間法人については、中間整理を踏まえた上で、今後、検討するとしている。NPO法人をどのような位置付けにするかによって、税務上の取扱いが影響することになるため、注目すべき点といえよう()。
 なお、今後のスケジュールとしては、平成16年末を目途に基本的枠組みを具体化した上、政府税制調査会で税制上の措置を検討。平成17年度末までに法制上の措置等を講ずる予定となっている。

昨年の政府税制調査会での非営利法人課税の見直しでは、公益法人、NPO法人、中間法人を一本化し、原則課税とする方針を打ち出していた。

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