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会社法ニュース2004年04月12日 法務省・別記事業に関する商法施行規則が公布(2004年4月12日号・№062) 財務諸表等規則に合わせる

法務省・別記事業に関する商法施行規則が公布
財務諸表等規則に合わせる


 商法施行規則の一部を改正する省令が3月30日に公布された(法務省令第23号)。公布日から施行される。今回の改正では、従来の「特定の事業を行う会社についての特例」を「別記事業を営む会社についての特例」に変更(商法施行規則第5節)。別記事業を営む会社の計算書類等の特例について、所要の整備がなされている(商法施行規則第114条)。これは、財務諸表等規則の内容に合わせるもので、従来の取扱いとの変更点はない。

ガス会社や銀行等の特例は削除
 財務諸表等規則では、別記事業を営む会社について、当該事業の所管官庁が定めた財務諸表準則がある場合には、これに準じた財務諸表等を提出するとされている。一方、商法では、商法施行規則において、建設会社、ガス会社、銀行など、特定の事業に関して、計算書類の記載方法について定めている(旧商法施行規則第115条~123条)。
 このため、今回の改正では、特定の事業に関する計算書類の記載方法を削除。「別記事業を営む会社の計算書類等についての特例」として財務諸表等規則と合わせる形で改正が行われている。つまり、別記事業を営む会社については、当該事業の所管官庁が定めた財務諸表準則がある場合には、これに準じて財務諸表等を提出することとなる。
 また、別記事業会社が公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき事項については、別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合には、適切な部又は項目に分けて表示できるとした(商法施行規則第115条)。これも従来の取扱いと同じである。

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