カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年04月19日 既発行分を取得してもエンジェル税制の適用は無し(2004年4月19日号・№063) 有責組合経由やグリーンシート銘柄は発行時取得でも既取得分は対象外

既発行分を取得してもエンジェル税制の適用は無し
有責組合経由やグリーンシート銘柄は発行時取得でも既取得分は対象外


 エンジェル税制は「発行時取得分」だけが対象であるという点は、意外と見落としがちといえ、注意が必要だ。

エンジェルから株式を買った者はエンジェルにあらず
 租税特別措置法第37条の13は「払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条から第37条の13の3までにおいて同じ。)により取得」した株式のみを対象としている。これは、平成16年の改正前からも一部の字句修正を除き変わるところではない。よって、例えば株主から譲渡を受けた場合のように、発行に際してする取得ではない場合は、租税特別措置法第37条の13から第37条の13の3までに規定されているエンジェル税制を適用することができないこととなる。これは、「エンジェル」の意味するベンチャー企業の支援育成という観点からは、ベンチャー企業に新規の資金を直接投資した者だけが特例の対象に相応しいということを理由とする。エンジェルから株式を買ったに過ぎない者はもはやエンジェルではないということだ。

直接投資でない既取得分は対象外
 また、発行時取得であっても認定有責組合経由の取得やグリーンシート・エマージング銘柄の取得に関しては平成16年4月1日以後の取得分が対象であることにも注意が必要だ。確かに、租税特別措置法第37条の13の3第1項には「平成12年4月1日から平成17年3月31日までに払込みにより取得した」とあるため、平成16年4月以降の譲渡であれば平成12年4月から平成16年3月の間に取得した株式についても譲渡益圧縮の特例を使えるのが原則だ。しかし、附則第30条第2項によると「新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。」とある。よって、既存の有責組合が認定を受け認定有責組合(措置法第37条の13第1項第2号)化しても既取得分(平成16年3月31日以前の取得分)については譲渡益圧縮の特例の適用を受けることはできない。また、グリーンシート・エマージング銘柄の証券会社経由の取得(同項第3号)の場合も同様に、平成16年3月以前取得分には、譲渡益圧縮の特例を使えないことになる。結局、平成12年4月1日から平成16年3月31日にかけて発行時に取得した分につき譲渡益圧縮の特例が使えるのは、認定有責会社や証券会社を経由しないで行う特定中小会社への直接投資の場合だけといえる。
 税制改正要綱にも記載されていることではあるが、認定有責組合や証券会社を経由するケースと特定中小会社への直接投資のケースとは扱いが異なることから、改めて注意が必要だ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索