会社法ニュース2003年01月13日 代表執行役についても表見代表取締役の行為の責任が! 執行役員制度を採用している企業は要注意
代表執行役についても表見代表取締役の行為の責任が!
執行役員制度を採用している企業は要注意
今年4月1日から施行される改正商法では、委員会等設置会社の特例が創設されるが、このうち代表執行役については表見代表取締役の行為の責任(商法第262条)と同様の規定が置かれている(改正商法特例法第21条の16)。このため、改正商法後に“執行役員制度”を導入している企業については、ケースバイケースだが、表見代表執行役として責任が生じてくる可能性もある。
執行役は取締役と同様の位置付け
今年4月1日から施行される改正商法では、委員会等設置会社の特例が創設される。委員会等設置会社では、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができるというもの。従来の監査役を置かないという米国型のコーポレートガバナンスである。
このうち、執行役は、取締役会に代わって会社の業務を行う新たな商法上の制度。この執行役については、従来の取締役と同様の位置付けとなっている。通常の取締役と同じく株主代表訴訟の対象にもなっている他、取締役の規定も準用される。取締役との兼任でも、また、通常の社員が昇格してなることも可能である。その他、執行役については、代表取締役に相当する代表執行役を取締役会決議により定めることになっている。
執行役員と執行役との兼ね合いは?
例えば、東証一部の(株)パルコでは、この商法改正における委員会等設置会社の一部を平成14年3月1日から採用している。具体的には、新たに任期1年の「執行役員制度」を導入するとともに、「指名委員会」、「報酬委員会」等を取締役会の下に設置。監査役制度については、改正商法が施行されることになれば廃止し、監査委員会を設置する予定のようだ。このように、どの程度普及するかは未知数だが、委員会等設置会社を採用する企業は少なからず出て来る模様だ。
しかし、ここで注意しなければならないのは執行役員と執行役との兼ね合いだ。パルコに限らず、“執行役員制度”を導入している企業が多いが、執行役と異なり、執行役員は商法上の制度ではない。改正商法施行後に委員会等設置会社を設ける企業は、前述のとおり、執行役及び代表執行役を選任することになり、代表執行役については、商法第262条に規定する表見代表取締役の行為責任と同様の規定が設けられている。
このため、代表執行役と同じような名称を付した者が行った行為については、善意の第三者に対して責任を持つことになる。特に執行役員と執行役とは名称が似ているため、執行役員が行った行為が第三者に対して法的な効力を生じさせる可能性もある。現在、執行役員制度を導入している企業にとっては、十分注意したいところである。
執行役員制度を採用している企業は要注意
今年4月1日から施行される改正商法では、委員会等設置会社の特例が創設されるが、このうち代表執行役については表見代表取締役の行為の責任(商法第262条)と同様の規定が置かれている(改正商法特例法第21条の16)。このため、改正商法後に“執行役員制度”を導入している企業については、ケースバイケースだが、表見代表執行役として責任が生じてくる可能性もある。
執行役は取締役と同様の位置付け
今年4月1日から施行される改正商法では、委員会等設置会社の特例が創設される。委員会等設置会社では、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができるというもの。従来の監査役を置かないという米国型のコーポレートガバナンスである。
このうち、執行役は、取締役会に代わって会社の業務を行う新たな商法上の制度。この執行役については、従来の取締役と同様の位置付けとなっている。通常の取締役と同じく株主代表訴訟の対象にもなっている他、取締役の規定も準用される。取締役との兼任でも、また、通常の社員が昇格してなることも可能である。その他、執行役については、代表取締役に相当する代表執行役を取締役会決議により定めることになっている。
執行役員と執行役との兼ね合いは?
例えば、東証一部の(株)パルコでは、この商法改正における委員会等設置会社の一部を平成14年3月1日から採用している。具体的には、新たに任期1年の「執行役員制度」を導入するとともに、「指名委員会」、「報酬委員会」等を取締役会の下に設置。監査役制度については、改正商法が施行されることになれば廃止し、監査委員会を設置する予定のようだ。このように、どの程度普及するかは未知数だが、委員会等設置会社を採用する企業は少なからず出て来る模様だ。
しかし、ここで注意しなければならないのは執行役員と執行役との兼ね合いだ。パルコに限らず、“執行役員制度”を導入している企業が多いが、執行役と異なり、執行役員は商法上の制度ではない。改正商法施行後に委員会等設置会社を設ける企業は、前述のとおり、執行役及び代表執行役を選任することになり、代表執行役については、商法第262条に規定する表見代表取締役の行為責任と同様の規定が設けられている。
このため、代表執行役と同じような名称を付した者が行った行為については、善意の第三者に対して責任を持つことになる。特に執行役員と執行役とは名称が似ているため、執行役員が行った行為が第三者に対して法的な効力を生じさせる可能性もある。現在、執行役員制度を導入している企業にとっては、十分注意したいところである。
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