税務ニュース2004年04月23日 大阪国税局・国体における企業等の支出費用の税務上の取扱いを明らかに 広告宣伝が開始された日から閉会日までを期間配分

 大阪国税局は3月31日付けで「第61回国民体育大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱い」を明らかにした。これはのじぎく兵庫国体実行委員会からの意見照会に回答するもの。それによると、企業等が広告宣伝を行うために支出する費用は、広告宣伝が開始された日から国体閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入するとしている。
 また、同じく大阪国税局は、3月31日付けで「第6回全国障害者スポーツ大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱い」についても明らかにしている。税務上の取扱いについては、前述ののじぎく兵庫国体の場合と同様としている。

http://www.osaka.nta.go.jp/bunsho/kaito/1078387719.htm
http://www.osaka.nta.go.jp/bunsho/kaito/1080699382.htm

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索