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会社法ニュース2004年04月26日 改正有責法は4月30日より施行 特定組合の一般組合員数は49人まで

 経済産業省は4月23日、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」を公表した。これは4月21日に公布された投資事業有限責任組合契約に関する法律について関係する政令の一部改正及び所要の経過措置を講ずる政令を制定するもの。新設された特定組合については機関投資家以外の一般組合員数を49人に限定する等の規定が設けられている(特定組合に該当しない通常の有責組合の組合員数は従来どおり100人)。施行日は4月30日となっている。

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http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0005170/

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