税務ニュース2004年04月30日 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを明らかに 国税庁・Q&A方式の通達で
国税庁は4月30日、実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを明らかにした。公益法人などが法人税法上の収益事業である事務処理の受託業務を行う場合における退職給与積立金について、Q&A方式で解説している。それによると、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」としてよいとの回答を行っている(詳細は下記のURLを参照)。
なお、法人税基本通達15-1-28では、公益法人等が事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、法令等の規定に基づき実費弁償により行うものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ5年以内の期間に限って所轄税務署長の確認を受ければ、確認を受けた期間については、当該業務は公益法人等の収益事業とはしないとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/2560/01.htm
なお、法人税基本通達15-1-28では、公益法人等が事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、法令等の規定に基づき実費弁償により行うものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ5年以内の期間に限って所轄税務署長の確認を受ければ、確認を受けた期間については、当該業務は公益法人等の収益事業とはしないとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/2560/01.htm
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