税務ニュース2004年05月07日 平和事件、最高裁で納税者側の上告を棄却 国側の上告受理申立ては受理されて、「正当な理由」だけが争点に
最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、平成16年4月20日、同族会社に対する無利息貸付に係る行為計算の否認と過少申告加算税に係る「正当な理由」を争点としたいわゆる「平和事件」について、納税者側の上告を棄却し、同じく納税者側の上告受理申立てに対して不受理の決定を行った。(平成11年(行ツ)第211号、平成11年(行ヒ)第168号)
国側の上告受理の申立てについては、上告審として受理することを決定した。(平成11年(行ヒ)第169号)
「平和事件」については、納税者側が民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があるとして上告し、民事訴訟法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件」に該当するなどとの主張から上告受理の申立てを行っていた。
一方、国側も控訴審判決(東京高裁平成9年(行コ)第70号)のうち、一定の過少申告加算税賦課決定処分を取り消した部分について不服であるとして、上告受理の申立てを行っていた。
今回の最高裁判所の決定で、納税者側の上告及び上告受理申立てが棄却及び不受理となったため、同族会社に対する無利息貸付に係る行為計算の否認については、控訴審判決どおりに、行為計算の否認規定の適用が認容・確定したこととなる。
また、国税当局に勤務している者が関与した著作物において記載された見解(個人から法人に対する無利息貸付けについては課税されないとの見解)をめぐり、過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」に該当するものであるかについては、国側の上告受理申立てが受理されたことで、最高裁の審理が行われることになった。
控訴審での本税の一部取消が確定したことになるため、市県民税(本税・還付加算金の合計)約4億6千万円が納税者に還付された。
国側の上告受理の申立てについては、上告審として受理することを決定した。(平成11年(行ヒ)第169号)
「平和事件」については、納税者側が民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があるとして上告し、民事訴訟法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件」に該当するなどとの主張から上告受理の申立てを行っていた。
一方、国側も控訴審判決(東京高裁平成9年(行コ)第70号)のうち、一定の過少申告加算税賦課決定処分を取り消した部分について不服であるとして、上告受理の申立てを行っていた。
今回の最高裁判所の決定で、納税者側の上告及び上告受理申立てが棄却及び不受理となったため、同族会社に対する無利息貸付に係る行為計算の否認については、控訴審判決どおりに、行為計算の否認規定の適用が認容・確定したこととなる。
また、国税当局に勤務している者が関与した著作物において記載された見解(個人から法人に対する無利息貸付けについては課税されないとの見解)をめぐり、過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」に該当するものであるかについては、国側の上告受理申立てが受理されたことで、最高裁の審理が行われることになった。
控訴審での本税の一部取消が確定したことになるため、市県民税(本税・還付加算金の合計)約4億6千万円が納税者に還付された。
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