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会計ニュース2004年05月17日 例外的に書面で提出する場合は代表者印・署名が必要 金融庁・EDINET義務化に伴う内閣府令案を公表

 金融庁は5月14日、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部改正案を公表した(5月20日まで意見募集)。平成16年6月1日から有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続についてEDINETの使用が義務化されることに伴う措置。施行日は平成16年6月1日から。それによると、開示書類の様式について、例外的に書面で提出する場合には、署名、代表者印の押印が必要である旨の規定が「企業内容等の開示に関する内閣府令」などに明記されることになる。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/syouken/f-20040514-3.html

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