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会計ニュース2004年05月17日 EDINET義務化に伴い証取法施行令案を明らかに(2004年5月17日号・№066) 金融庁・6月1日から施行に

EDINET義務化に伴い証取法施行令案を明らかに
金融庁・6月1日から施行に


 金融庁は4月30日、証券取引法施行令の一部を改正する政令案を明らかにした。平成16年6月1日から有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続についてEDINETの使用が義務化されることに伴う措置。施行日は平成16年6月1日から。

有価証券報告書等は原則適用に
 EDINET(証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)では、すでに有価証券報告書や半期報告書等については、平成13年6月から任意適用が可能になっている他、有価証券届出書、有価証券通知書、大量保有報告書等についても任意適用が可能になっている。
 今回の証券取引法施行令の一部改正案は、6月から有価証券届出書や有価証券報告書等の提出について、現在の任意適用から原則適用になることに伴うもの。一部改正案では、EDINETを使用して行う電子開示手続及び任意電子開示手続に係る金融庁長官の承認等の権限についての規定の整備や「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第177号)」で定められているEDINETを使用して行う電子開示手続の方法等を証券取引法施行令において定めるための規定が行われている。
 有価証券報告書等のEDINET義務付けにより、企業にとっては印刷費用等の事務コストの軽減、その一方、投資家等にとってはインターネット上で有価証券報告書等が閲覧することができるというメリットがある。

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