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解説記事2007年05月28日 【会社法関連解説】 合併等対価の柔軟化の施行に伴う「会社法施行規則の一部を改正する省令」の要点(2007年5月28日号・№212)

解説
合併等対価の柔軟化の施行に伴う
「会社法施行規則の一部を改正する省令」の要点

 法務省民事局付検事 松本 真
 法務省民事局付 清水 毅
 法務省民事局付 小松岳志

Ⅰ 本改正省令の制定に至る経緯等

 「会社法施行規則の一部を改正する省令」(平成19年法務省令第30号。以下「本改正省令」という)が平成19年4月25日に公布され、同年5月1日に施行された。
 本改正省令は、平成19年5月1日にいわゆる「合併等対価の柔軟化」に係る会社法(平成17年法律第86号)の規定が施行されることに伴い、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号。以下「施行規則」という)の規定を一部改正するものである。
 合併等対価の柔軟化は、国内外からの要望、とりわけ日本経済団体連合会からの強い要望を受けて、会社法においてその実現が図られたものである。しかしながら、わが国経済界の一部から、その実施がわが国の株式市場における敵対的買収、特に外資による敵対的買収を助長させるおそれがあるとの懸念の声が上がったため、会社法案の国会提出前の与党審査の過程においてその実現の是非が議論され、その結果、自由民主党政務調査会法務部会(以下「自民党法務部会」という)における決議を経て、その実施を会社法の本体の施行から1年延期することとされた(会社法附則4項)。
 会社法は平成18年5月1日から施行され、敵対的買収に対する防衛策とされる様々な工夫を講ずる企業の数も増加してきたが、合併等対価の柔軟化に関する懸念の声も引き続き残っていたことから、その実施を前に、同年末以来、与党において改めてそのような懸念に対する対応の要否等の検討が行われた。そして、公明党においては企業法制に関するプロジェクトチーム(座長・谷口隆義衆議院議員)が平成19年2月5日に、また、自由民主党においては自民党法務部会(部会長・吉野正芳衆議院議員)および商法に関する小委員会(委員長・棚橋泰文衆議院議員)の合同会議が同年3月9日に、それぞれこの問題に関する提言を取りまとめるに至った。
 本改正省令は、これらの提言の内容を踏まえたものであり、合併等対価の柔軟化の実施により様々な財産を交付されることとなり得る吸収合併消滅株式会社または株式交換完全子会社(以下「消滅会社等」という)の株主を保護するという観点から、それらの株主が当該吸収合併または株式交換(以下「吸収合併等」という)に対する賛否、株式買取請求権の行使の是非等を的確に判断することを可能とするため、消滅会社等における株主総会参考書類および事前開示書類(吸収合併等に際し、消滅会社等が会社法782条1項の規定に基づきその本店に備え置き、その内容を株主等に開示すべき書類または電磁的記録をいう。以下同じ)の記載事項の明確化および拡充を図ることをその内容としている。
 本改正省令の制定にあたっては、法務省民事局参事官室が平成19年3月13日に本改正省令の原案である「会社法施行規則の一部を改正する省令案」を公表し、同日から同年4月11日までの間、パブリック・コメント手続に付したが、この間に寄せられた意見はいずれも基本的に同改正省令案の内容に賛成するものであった。本改正省令は、同改正省令案に若干の技術的修正を加えたうえで公布されたものである。
 なお、合併等対価の柔軟化の実施が敵対的買収を助長させることを懸念する向きからは、「譲渡制限株式等」(会社法783条3項)の内容を定める施行規則186条の規定を改正し、たとえば「日本の市場に上場されていない外国企業の株式」を含めることとすることにより、当該吸収合併契約または株式交換契約の承認に係る株主総会の決議要件としていわゆる特殊決議(会社法309条3項)を要することとすべきである旨の提案もされていた。しかし、そのような提案については、与党において取りまとめられた前記の各提言においてもその採用が見送られた。
 法務省としては、それらの提言その他関係各方面の様々な議論の結果を踏まえ、施行規則186条の規定を改正しないこととするとともに、本改正省令による改正前の施行規則(以下「旧施行規則」という。なお、改正後の施行規則を以下「新施行規則」という)附則9条の規定を削除することとした。

Ⅱ 本改正省令の内容

1 株主総会参考書類の記載事項の拡充(新施行規則86条3号、88条3号)
 本改正省令においては、消滅会社等において取締役が吸収合併契約または株式交換契約の承認に関する議案を株主総会に提出する場合に、合併等対価(合併対価(新施行規則182条2項)および交換対価(新施行規則184条2項)をいう。以下同じ)の全部または一部が吸収合併存続会社または株式交換完全親会社(以下「存続会社等」という)を含めた法人その他の団体(以下「法人等」という)の株式、持分その他これらに準ずるものであるときは、当該法人等の定款その他これに相当するものの定めの内容の概要を新たに株主総会参考書類の記載事項としている(新施行規則86条3号、182条1項2号、4項1号イ、2号イ、88条3号、184条1項2号、4項1号イ、2号イ)。
 また、本改正省令により事前開示書類の記載事項として明確化および拡充が図られた各事項(後述2参照)についても、その内容の概要を新たに株主総会参考書類の記載事項としている(新施行規則86条3号、88条3号)。

2 事前開示書類の記載事項の明確化および拡充(新施行規則182条、184条)  まず、本改正省令においては、吸収合併等の際の消滅会社等における事前開示書類の記載事項を定める施行規則182条および184条の規定の規定振りに大きな変更が加えられている。
 これは、事前開示書類の記載事項が増加したことに伴い、規定のわかりやすさという観点から、各条の1項に目次的な機能を持たせる等の整理を図ったためであり、旧施行規則182条および184条の各規定のすべてにわたり実質的な改正がされたわけではない。
 たとえば、吸収合併の際に吸収合併消滅株式会社が事前開示書類に記載すべき事項を定める旧施行規則182条の規定と新施行規則182条の規定との対応等の概要を示すと、表1のとおりとなる。
 次に、本改正省令により明確化および拡充が図られた事前開示書類の記載事項は、概ね以下に述べるとおりである。なお、吸収合併の際の吸収合併消滅株式会社における事前開示書類の記載事項のうち、合併対価の内容等に関するものとして明確化および拡充が図られたものの概要を合併対価である財産の種類ごとに整理すると、表2のとおりとなる。

【表2】合併等対価の内容等に関する事前開示事項の変更点の概要

対価の種類 旧施行規則からの開示事項 本改正省令により追加または明確化された開示事項
すべての種類の財産(無対価を含む)  吸収合併により消滅会社の株主に交付されることとなる対価(以下「合併対価」という)の内容等およびその割当ての相当性に関する事項(旧182①)  「相当性に関する事項」として記載すべき事項を明確化(新182Ⅰ①・Ⅲ)
① 合併対価の総数等の相当性に関する事項(新182Ⅲ①)
② 合併対価として当該種類の財産を選択した理由(新182Ⅲ②)
③ 当事会社間に親子会社・兄弟会社関係がある場合には、少数株主の利益を害さないように留意した事項(新182Ⅲ③)
存続会社の株式または持分  合併対価が存続会社の株式または持分である場合には、
① 存続会社の定款の定め(旧182②)
② 最終事業年度に係る計算書類等の内容(旧182⑤イ)
③ 臨時計算書類等があるときは、その内容(旧182⑤ロ)
④ 最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(旧182⑤ハ)
 合併対価が存続会社の株式または持分である場合について、以下の事項を追加(新182Ⅰ②・Ⅳ①)
① 当該株式または持分の換価の方法に関する事項(取引する市場、取引の媒介等を行う者、処分の制限の内容)(新182Ⅳ①ロ)
② 当該株式または持分に市場価格があるときは、その価格に関する事項(新182Ⅳ①ハ)
③ 存続会社が決算公告や有価証券報告書の提出をしていないときは、過去5年間の貸借対照表の内容(新182Ⅳ①ニ)
他法人等の株式等  合併対価が存続会社以外の法人等(以下「他法人等」という)の株式、持分またはこれらに準ずるもの(以下「株式等」という)である場合※には、
① 他法人等の定款またはこれに相当するものの定め(旧182③イ)
② 他法人等が決算公告や有価証券報告書の提出をしていないときは、過去5年間の貸借対照表またはこれに相当するものの内容(旧182③ロ)
③ 他法人等が登記されていないときは、代表者の氏名等および住所ならびに役員の氏名等(旧182③ハ)
 合併対価が他法人等の株式等である場合について、以下の事項を追加(新182Ⅰ②・Ⅳ②)
① 当該株式等の換価の方法に関する事項(取引する市場、取引の媒介等を行う者、処分の制限の内容)(新182Ⅳ②リ・①ロ)
② 当該株式等に市場価格があるときは、その価格に関する事項(新182Ⅳ②リ・①ハ)
③ 当該株式等につき払戻しを受けることができるときは、その手続に関する事項(新182Ⅳ②ヌ)
④ 他法人等が会社でないときは、消滅会社の株主が有することとなる権利(たとえば、剰余金の配当を受ける権利、株主総会の議決権、株式買取請求権等)の内容(新182Ⅳ②ロ)
⑤ 他法人等が株主等に対する情報の提供を日本語以外の言語で行っているときは、その言語(新182Ⅳ②ハ)
⑥ 合併の効力発生日における他法人等の総議決権数等の見込み(新182Ⅳ②ニ)
⑦ 他法人等の最終事業年度に係る計算書類またはこれに相当するものの内容(監査を受けているときは、監査報告の内容の概要を含む)(新182Ⅳ②ヘ)
⑧ 他法人等の事業報告の内容または事業報告の記載事項に相当する事項の内容の概要(監査を受けているときは、監査報告の内容またはその概要を含む)(新182Ⅳ②ト)
存続会社の社債等  合併対価が存続会社の社債、新株予約権または新株予約権付社債(以下この行において「社債等」という)である場合には、
① 最終事業年度に係る計算書類等の内容(旧182⑤イ)
② 臨時計算書類等があるときは、その内容(旧182⑤ロ)
③ 最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(旧182⑤ハ)
 合併対価が存続会社の社債等である場合について、以下の事項を追加(新
182Ⅰ②・Ⅳ③)
① 当該社債等の換価の方法に関する事項(取引する市場、取引の媒介等を行う者、処分の制限の内容)(新182Ⅳ③・①ロ)
② 当該社債等に市場価格があるときは、その価格に関する事項(新182Ⅳ③・①ハ)
③ 存続会社が決算公告や有価証券報告書の提出をしていないときは、過去5年間の貸借対照表の内容(新182Ⅳ③・①ニ)
他法人等の社債等  合併対価が他法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債またはこれらに準ずるもの(以下「社債等」という)である場合※には、
① 他法人等が決算公告や有価証券報告書の提出をしていないときは、過去5年間の貸借対照表またはこれに相当するものの内容(旧182③ロ)
② 他法人等が登記されていないときは、代表者の氏名等および住所ならびに役員の氏名等(旧182③ハ)
 合併対価が他法人等の社債等である場合について、以下の事項を追加(新182Ⅰ②・Ⅳ④)
① 当該社債等の換価の方法に関する事項(取引する市場、取引の媒介等を行う者、処分の制限の内容)(新182Ⅳ④イ・①ロ)
② 当該社債等に市場価格があるときは、その価格に関する事項(新182Ⅳ④イ・①ハ)
③ 他法人等の最終事業年度に係る計算書類またはこれに相当するものの内容(監査を受けているときは、監査報告の内容の概要を含む)(新182Ⅳ④ロ・②ヘ)
④ 他法人等の事業報告の内容または事業報告の記載事項に相当する事項の内容の概要(監査を受けているときは、監査報告の内容またはその概要を含む)(新182Ⅳ④ロ・②ト)
法人等の株式、社債等および金銭以外の財産 規定なし※  合併対価が法人等の株式等、社債等および金銭以外の財産である場合について、以下の事項を新設(新182Ⅰ②・Ⅳ⑤)
① 当該財産の換価の方法に関する事項(取引する市場、取引の媒介等を行う者、処分の制限の内容)(新182Ⅳ⑤・①ロ)
② 当該財産に市場価格があるときは、その価格に関する事項(新182Ⅳ⑤・①ハ)
※ これらの場合にも、存続会社等の計算書類等を開示することを要する。

(1)合併等対価の相当性に関する事項(新施行規則182条1項1号・3項、184条1項1号・3項)  旧施行規則においては、吸収合併契約または株式交換契約において定められる、①合併等対価の内容・種類(会社法749条1項2号イからホまで等)、②合併等対価の総数または総額(同号イからホまで等)、③合併等対価が存続会社等の株式である場合の存続会社等の資本金および準備金の額に関する事項(同号イ等)、④消滅会社等の個々の株主に対する割当てに関する事項(同項3号等)について、それぞれの相当性に関する事項を開示しなければならないことが包括的に規定されていた。
 本改正省令においては、このような相当性に関する事項として開示すべき対象の範囲については維持しつつ、当該範囲に属する事項のうち、消滅会社等の株主を保護する観点から特に重要と考えられる、①合併等対価の総数または総額の相当性に関する事項、②合併等対価として当該種類の財産を選択した理由、③当事会社間に共通支配下関係(親子会社・兄弟会社の関係)がある場合には、そのような関係にない株主(一般には少数株主)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)を例示的に列挙することとし、これにより開示すべき事項の明確化を図っている(新施行規則182条3項各号、184条3項各号)※1※2。
※1 新施行規則182条3項各号および184条3項各号に掲げられている事項は、合併等対価の相当性に関する事項のうち重要なものを注意的に掲げたものであり、吸収合併等に限らず、その他の組織再編行為においても、対価の相当性に関する事項として重要なものである。したがって、これらの事項に相当する事項は、通常、吸収合併等の際の存続会社等や、新設合併、会社分割または株式移転の際の各当事会社の事前開示書類にも記載すべきものと考えられる。
※2 新施行規則においても、旧施行規則のもとで記載すべきものと解されていた、①個々の株主に対する合併等対価の割当ての相当性に関する事項(特に消滅会社等が種類株式発行会社である場合における各種類株式の株主に対する合併等対価の割当ての方法は重要な事項と考えられる)や、②存続会社等の資本金および準備金の額の相当性に関する事項は、当然記載すべきものである。

(2)合併等対価の換価の方法に関する事項(新施行規則182条1項2号・4項1号ロ等、184条1項2号・4項1号ロ等)等  本改正省令においては、「合併等対価について参考となるべき事項」として、新たに「合併等対価の換価の方法に関する事項」を開示事項として追加している(新施行規則182条4項1号ロ・同項2号リ・同項3号・同項4号イ・同項5号、184条4項1号ロ・同項2号リ・同項3号・同項4号イ・同項5号)。
 当該事項については、合併等対価の全部が金銭である場合および無対価である場合以外のすべての場合においてこれを開示する必要がある。
 本事項は、合併等対価の柔軟化の実施により流動性・換価性の著しく低い合併等対価が交付される危険性が増すおそれがあり、その場合には消滅会社等の株主にその事実が適切に開示される必要があるとの指摘に対応するものであるが、合併等対価が存続会社等の株式または持分である場合であっても、これが流動性・換価性の著しく低いものであるおそれがあることは同様であるから、そのような場合をも含めて、合併等対価の換価の方法に関する事項を開示すべきこととしたものである。
 本改正省令においては、「合併等対価の換価の方法に関する事項」として開示すべき事項のうち特に重要と考えられるものとして、①合併等対価の取引が行われている市場(証券取引所等)、②合併等対価の取引の媒介、取次ぎまたは代理を行う者(証券会社等)、③合併等対価の譲渡その他の処分に制限がある場合にはその内容を例示的に列挙している(新施行規則182条4項1号ロ(1)から(3)まで、184条4項1号ロ(1)から(3)まで)。
 なお、本改正省令においては、合併等対価に市場価格がある場合には、それがいかなる種類の財産であっても、その市場価格に関する事項(新施行規則182条4項1号ハ、2号リ、3号、4号イ、5号、184条4項1号ハ、2号リ、3号、4号イ、5号)を開示事項とし、また、合併等対価の全部または一部が存続会社等以外の法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合において、それが当該株主等の権利として払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項(新施行規則182条4項2号ヌ、184条4項2号ヌ)を開示事項としている。
(3)合併等対価の発行会社に関する事項(新施行規則182条1項2号・4項2号ロ等、184条1項2号・4項2号ロ等)  本改正省令においては、「合併等対価について参考となるべき事項」として、前述(2)の記載事項に加え、合併等対価の全部または一部が存続会社等以外の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるものである場合について、その発行会社である当該法人等の最終事業年度に係る①計算書類その他これに相当するものの内容および②事業報告の内容(または事業報告に記載すべき事項に相当する事項の内容の概要)(いずれも監査役等による監査を受けている場合には、その監査報告の内容もしくはその概要またはこれに相当するものの内容の概要を含む)を新たに事前開示書類の記載事項としている。
 さらに、合併等対価の全部または一部が存続会社等以外の法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合については、①当該法人等が会社法上の会社でない場合には、消滅会社等の株主が有することとなる合併等対価に係る重要な権利(たとえば、剰余金の配当を受ける権利、株主総会における議決権、株式買取請求権等に相当する権利)の内容、②当該法人等がその株主等に対する情報の提供に使用している言語および③吸収合併等の効力発生日における当該法人等の議決権その他これに相当する権利の総数の見込みを新たに事前開示書類の記載事項としている。

Ⅲ 経過措置等
 本改正省令は、合併等対価の柔軟化に係る会社法の規定の施行日である平成19年5月1日に施行された(本改正省令附則1項)。ただし、本改正省令の施行の時に既に吸収合併等の手続が開始されている場合については、旧施行規則の規律に従う旨の経過措置を設けており、新施行規則の規律は、本改正省令の施行日以後に吸収合併契約または株式交換契約の締結がされた吸収合併等について適用される(本改正省令附則2項)。
(まつもと・しん/しみず・つよし/こまつ・たけし)

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