会社法ニュース2004年06月03日 株券のペーパーレス化を可能にする株券不発行制度が創設 信託業法の改正案は継続審議の見込み
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案、証券取引法等の一部を改正する法律案が6月2日、国会で成立した。なお、信託業法の改正案は今通常国会での成立は難しくなっており、秋に予定されている臨時国会で継続審議される見込み。
施行日は公布の日から5年以内
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案では、株券不発行制度の創設が主な柱。会社は、定款により、株券を発行しない旨を定めることができるとしている。これにより、株式発行コストの削減、株式取引決済の迅速化及び株主管理事務の合理化が図られることになる。なお、施行日は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日からとなっている。
証券取引法では有価証券の対象範囲を拡大
また、証券取引法等の一部改正案では、①民事責任規定の見直し、②証券取引における課徴金制度の導入、③目論見書制度の合理化、④有価証券の対象範囲の拡大、⑤銀行等の金融機関の証券業務の範囲の見直しによる有価証券の販売経路の拡充などの措置が講じられている。このうち、①については、有価証券報告書等の虚偽記載等による損害賠償請求権の規定が整備され、虚偽記載等の公表日前後の平均価額の差額は一定の範囲内で損害額と推定されることとなる。④については、投資事業有限責任組合契約に基づく権利(民法の組合契約又は商法の匿名組合契約で投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものも含む)が証券取引法上の有価証券と扱われることとなり、所定の要件を満たせば目論見書や有価証券届出書又は有価証券通知書の作成が必要となる。なお、施行日は原則として、平成17年4月1日となっており、有価証券の定義規定や目論見書制度、民事責任規定の見直し等は平成16年12月1日となっている。
http://www.fsa.go.jp/houan/159/hou159.html#03
施行日は公布の日から5年以内
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案では、株券不発行制度の創設が主な柱。会社は、定款により、株券を発行しない旨を定めることができるとしている。これにより、株式発行コストの削減、株式取引決済の迅速化及び株主管理事務の合理化が図られることになる。なお、施行日は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日からとなっている。
証券取引法では有価証券の対象範囲を拡大
また、証券取引法等の一部改正案では、①民事責任規定の見直し、②証券取引における課徴金制度の導入、③目論見書制度の合理化、④有価証券の対象範囲の拡大、⑤銀行等の金融機関の証券業務の範囲の見直しによる有価証券の販売経路の拡充などの措置が講じられている。このうち、①については、有価証券報告書等の虚偽記載等による損害賠償請求権の規定が整備され、虚偽記載等の公表日前後の平均価額の差額は一定の範囲内で損害額と推定されることとなる。④については、投資事業有限責任組合契約に基づく権利(民法の組合契約又は商法の匿名組合契約で投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものも含む)が証券取引法上の有価証券と扱われることとなり、所定の要件を満たせば目論見書や有価証券届出書又は有価証券通知書の作成が必要となる。なお、施行日は原則として、平成17年4月1日となっており、有価証券の定義規定や目論見書制度、民事責任規定の見直し等は平成16年12月1日となっている。
http://www.fsa.go.jp/houan/159/hou159.html#03
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