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資料2007年08月03日 【税務関係資料】 日・豪新租税条約について

 平成19年8月3日
 財務省

日・豪新租税条約について
    1.尾身幸次財務大臣とピーター・コステロ豪財務大臣は、本日の会談において、両国間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリア連邦との間の協定」(昭和45年条約第10号))に関して、これに代わる新条約の締結について基本合意に至ったことを確認しました。両国は、現行の租税条約は両国間の現在の経済関係を十分に反映していないかもしれないとの認識のもと、本年1月から数次の交渉を行ってきました。

    2.新条約案は、OECDモデル条約を基本としつつ、現行の条約の内容を全面的に改め、日豪間での配当、利子及び使用料の支払に対する源泉地国課税(源泉徴収税率)を大幅に引き下げています。特に、一定の親子間配当及び一定の利子については源泉地国免税となります。

    3.これにより、日・豪企業が相手国で行う知的財産の貸借、出資及び資金調達に係るコストが軽減され、両国間の事業活動が長期にわたる恩恵を受けることになります。

    4.新条約案のこれらの措置により、租税回避の機会を最小化しつつ、日豪両国間の既に堅調な投資活動が一層増進され、両国間の貿易・投資交流が促進されることが期待されます。

    5.今後、両国政府部内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約の内容が確定することとなります。その後、両国それぞれの議会で承認を得た上で、外交公文の交換により新条約が発効することとなります。

連絡・問い合わせ先:主税局参事官室
TEL:03-3581-4111(ex 2460、5335)

 

別添 「新条約案における改正事項」

新条約案は、包括的な租税条約であり、日豪両国間の所得に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため規定を措置している。
新条約案は、現行の日豪租税条約(1969年署名)を全面改正したもの。
主な改正事項は以下の通り。

1.配当、利子及び使用料に対する限度税率の引下げ

現行条約 新条約
配当 親子会社間 15%

免税(持株割合80%以上)
または5%(持株割合10%以上)

その他 10%(注)
利子 10%

免税(金融機関、政府機関等)
10%(その他)

使用料 10% 5%

(注)不動産投資信託(REIT)等からの配当に対する限度税率は15%。

2.条約濫用を防止する措置の導入

    ① 特典条項(Limitation on Benefits)の導入。
    ② 匿名組合に係る所得に対する源泉地国の課税権を確保。

3.その他

① 移転価格の遡及更正可能期間について一定の期間に制限。
② 一定の期間行われる天然資源の探査開発活動を恒久的施設として規定。
③ 「不動産所得」及び「譲渡所得」等の規定を新たに設けるほか、「情報交換」等の規定も最新のOECDモデル条約に沿った規定とする。  

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