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解説記事2007年09月03日 【編集部解説】 内部統制および四半期財務諸表のガイドライン案が公表(2007年9月3日号・№225)

実務解説
内部統制および四半期財務諸表のガイドライン案が公表
金融庁、内部統制府令および四半期財務諸表等規則の留意点を示す

 編集部

 金融庁は8月22日、内部統制府令ガイドライン案および四半期財務諸表等規則ガイドライン案等を公表した(次頁以下参照)。これらは8月10日に公布された内部統制府令や四半期財務諸表等規則等を踏まえたもの。9月20日まで意見募集を行っている。

1 単なる財務担当者は記載の対象外  内部統制府令ガイドライン案では、委託業務の取扱いや内部統制報告書および監査報告書の記載事項等に関する留意点が示されている。
 たとえば、委託業務の取扱いについては、委託業務先についても、内部統制評価の対象になる旨が明らかにされている。ただし、委託先が国や地方公共団体等の場合については対象外とされている。
 また、内部統制府令では、会社が最高財務責任者を定めている場合には、内部統制報告書に役職名を記載することなどを求めているが、内部統制府令ガイドライン案によると、最高財務責任者については、あくまでも「代表者に準ずる責任を有する者」であり、単に財務を担当している者は対象外である旨が明記されている。
 その他、内部統制報告書において重要な欠陥の内容およびそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由を記載している場合において、事業年度の末日における当該重要な欠陥の是正に向けての方針等がある場合には、その内容を併せて記載することができるとしている。
 なお、金融庁では、内部統制に関するQ&Aについても近々、公表する予定。Q&Aは20問程度となっている模様だ。

2 四半期財務諸表作成の特有の会計処理等を明示  四半期財務諸表等規則ガイドライン案では、企業会計基準委員会が公表した四半期財務諸表に関する会計基準等で認めている一般債権や棚卸資産の評価方法等の簡便な会計処理について、具体的な例示を行っているほか、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理とは、原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算である旨を明記している。
 また、継続企業の前提に関する注記で記載を求めている経営者の対応については、①前事業年度末において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在した場合で特段の変化がない場合は少なくとも当事業年度末までの対応を、大きな変化があった場合、あるいは新たに発生した場合には当四半期会計期間の四半期貸借対照表日の翌日から1年間の対応を記載することとしている。また、経営者の対応には、合理的な経営計画がある場合にはその内容、合理的な経営計画がない場合には経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが合理的と判断した理由が含まれることを明示している。

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