税務ニュース2004年06月09日 生計を一にする妻への税理士報酬の経費算入は認められず 東京高裁・国側勝訴の逆転判決!

 東京高裁第23民事部(原田和徳裁判長)は6月9日、夫である弁護士が生計を一にする妻である税理士に支払った税理士報酬の必要経費への算入の可否を主たる争点とする不当利得返還請求事件において被控訴人(弁護士)の請求を棄却する逆転判決を下した。被控訴人である弁護士は上告の方針をコメントした。判決理由等は追って詳細をお伝えしたい。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索