税務ニュース2004年06月09日 生計を一にする妻への税理士報酬の経費算入は認められず 東京高裁・国側勝訴の逆転判決!
東京高裁第23民事部(原田和徳裁判長)は6月9日、夫である弁護士が生計を一にする妻である税理士に支払った税理士報酬の必要経費への算入の可否を主たる争点とする不当利得返還請求事件において被控訴人(弁護士)の請求を棄却する逆転判決を下した。被控訴人である弁護士は上告の方針をコメントした。判決理由等は追って詳細をお伝えしたい。
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