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税務ニュース2004年06月10日 課徴金は損金不算入とする税制改正も手当て 証券取引法等の一部改正案で創設された課徴金制度

 証券取引法等の一部を改正する法律案が6月2日、国会で成立したが、同法では、新たにインサイダー取引、相場操縦、風説の流布等の不公正取引、有価証券届出書の虚偽記載を対象に課徴金制度が創設されている。これに伴い法人税法及び所得税法も改正となっているので要注意だ。法人税法上では「証券取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金」について、損金不算入とする措置が講じられている(法人税法第38条②八)。また、所得税法上でも同様に必要経費に算入できない措置が講じられている(所得税法第45条①十)。

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