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税務ニュース2003年01月21日 生命保険の権利の法定評価の廃止に3年の猶予措置 激変緩和の経過措置だが、法定評価での生前財産移転は困難か?

 税制改正大綱に生命保険の権利の法定評価の廃止が盛り込まれたことにより、所要の経過措置の内容に関心が集まっている。法定評価の廃止に3年程度の猶予措置が設けられる見通しだ。大綱にもあるように財務省も、一定期間の猶予措置の必要性を認めている。

契約者変更は贈与として取り扱われない
 猶予期間が認められる場合には、この期間内に贈与を行い、割安な法定評価での財産移転を図ることが考えられるが、容易なことではない。
 生命保険契約については、契約者変更があってもその時点で贈与税が課税されることはないからである。相続税法は、保険事故が発生したり、返還金があった場合に、保険料負担者からの贈与又は遺贈に因り取得したものとみなす規定(相法5条)を設けている。保険事故の発生あるいは満期・解約等がなければ、贈与等として取り扱われないことになる。

契約者変更後に解約すれば、解約返戻金相当額でみなし贈与課税
 猶予期間内に契約者変更を行い、その後に保険契約者が当該保険契約を解約した場合には、みなし贈与規定が適用されるが、この場合解約返戻金相当額のうち、保険料負担の割合で保険料負担者からの贈与により取得したものとみなされ、法定評価を利用することができない。

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