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税務ニュース2004年06月07日 e-Tax初期登録の期限に要注意(2004年6月7日号・№069) 期限を過ぎると暗証番号は失効、開始届出書の再提出が必要

e-Tax初期登録の期限に要注意
期限を過ぎると暗証番号は失効、開始届出書の再提出が必要

 今年の2月から全国に先駆けて名古屋国税局管内で開始されていた国税電子申告・納税システム「e-Tax」が、6月1日から全国でスタートした。名古屋局管内の税理士を対象に実施された「電子申告アンケート」では、「実用的でない」「不満な点がある」などとする否定的な評価が8割に上った(全国青年税理士連盟調べ、有効回答数364人)が、電子申告するかしないかは別にして、電子申告の権利取得までの手続きは整えておく必要があるだろう。

初期登録期限を過ぎると二度手間
 「e-Tax」を利用するためには、事前にインターネット環境に接続可能なパソコン等の準備を行った上、①開始届出書の提出、②電子証明書の取得、③e-Taxソフト等の取得、④初期登録を行う必要がある。この中で、④の初期登録を遅らせ、その期限を過ぎてしまうと、暗証番号が失効し、その後e-Taxへアクセスできなくなってしまうので要注意だ。こうなると、開始届出書を再提出し、新たな暗証番号を取得しなければならない。e-Taxソフトを受け取ったら、通知書に記載されている初期登録の期限までに、暗証番号の変更、納税用確認番号・電子証明書の登録を行う必要がある。この、初期登録の期限だが、当局の発表によると、例えば6月中にe-Taxソフトを受け取った場合は、「おおむねその2か月後の月末に当たる8月31日」とのこと。初期登録が済んでいない人は、すぐに確認したい。

電子申告は民間の会計ソフトを使った方が便利
 前記一連の手続きを終えて、電子申告を実践していくことになるが、e- Taxソフトを活用する場合、年に一度だけ自分の確定申告をする納税者であれば問題なく電子申告できそう。しかし税理士がe-Taxソフトを業務に使用することは、現段階では避けた方が無難だ。e-Taxソフトは、セキュリティを重視しているため、その分重くなり、処理能力が格段に遅い。また、既に報道されている通り、定率減税については、25万円を超えても20%で計算されるため手入力の必要がある。このため、国税庁では、e-Taxソフトのデータ形式等についてその仕様を公開し、民間のソフト開発会社にて、自社の会計ソフトで作成したデータを電子申告が可能なデータに変換できる機能が開発されている。つまり、税理士が業務として電子申告をする場合、民間の会計ソフトを使用し、そのデータをXML構造に変換する(ボタンを押すだけ)方が、問題なく電子申告できるというわけだ。
 国税庁では、「添付書類別送の不要」や「利用時間の拡大」などの改善要望に応えて急ピッチで検討を進めている。e-Taxソフトの機能更新も随時行われる見込みだ。

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