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税務ニュース2004年06月07日 居住者専用の地下駐車場でも「事業所用家屋」と認定(2004年6月7日号・№069) 東京地裁民事2部、東京都の事業所税課税を容認

居住者専用の地下駐車場でも「事業所用家屋」と認定
東京地裁民事2部、東京都の事業所税課税を容認


 東京地裁民事2部(市村陽典裁判長)は、平成16年2月20日、東京都渋谷区内に賃貸マンションを新築した原告が、東京都による「当該マンションの地下に敷設された駐車場は、新増設に係る事業所税の課税物件である『事業所用家屋』に当たるもの」として行った更正処分等の取消しを求めていた事件で、本件駐車場は『事業所用家屋』に該当するものと認め、原告の請求を棄却した。

原告は地下に敷設された駐車場を『居住用』と主張するが
 問題となった建物は、地下2階、地上16階のビルで、地下1・2階に本件駐車場(駐車スペース71台)があり、地上1~3階に事務所部分(3フロア)、地上4階~16階に居住部分(住戸数100戸)がそれぞれ設けられている。原告は、問題となった本件駐車場について、居住者専用の直通エレベーターが設置されており、事務所部分とは直接の連絡手段がなく、構造上も居住者のために設置されたものであり、管理会社との契約において、居住者のみに駐車スペースを賃貸することが約されており、実際に管理会社は、居住者以外に本件駐車場を賃貸していないとして、本件駐車場は、居住部分の一部というべきであって、『居住用施設』⇒事業所税非課税に該当すると主張した。
 また、原告は、東京高裁判決(平4.2.26判決)を引用して、『居住用』の判断を①建物全体の構造、②地理的条件、③建築主の建築目的等を総合勘案して、主たる目的を判断するように求めた。

『居住用』の判断は、客観的状況に照らして判断されるべきもの
 原告の主張に対し、判決は、「『居住用であるかどうかの判断は、当該施設等の構造、設備、規模及び居住部分との位置関係などの客観的状況に照らして判断されるべきもの』と判示した。その上で、本件駐車場について、本件建物の4階以上に設置されている居住部分とは明確に区別されていること、駐車場の規模、駐車場が居住部分とエレベーターによって連絡されているが、事務所部分からも階段等を通じて連絡していることなどの客観的状況及び、駐車場の契約状況を確認した。
 判決は、認定事実から、「本件駐車場は、一戸建て住宅に組み込まれた車庫などとは異なり、居住部分と効用上一体をなすとはいえないし、居住部分に附属して初めて意味を持つものであるということも困難である。」と判示し、本件駐車場は『居住用以外』に該当し、新増設に係る事業所税の課税物件である「事業所用家屋」に該当するものと認定した。
 東京都の課税処分は「事業所用家屋」を前提としたもので適法なものと容認した。

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