コラム2007年12月17日 【SCOPE】 平成20年度税制改正で省エネ改修促進税制が創設(2007年12月17日号・№239)
現行の住宅ローン減税との選択制
平成20年度税制改正で省エネ改修促進税制が創設
平成20年度税制改正では、住宅の省エネ改修促進税制が創設される運びとなった。同制度は、居住者が自己の居住用の家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有する場合、その住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度。適用は平成20年4月から同年12月31日までとなっており、現行の住宅ローン減税との選択適用となっている。また、固定資産税や不動産取得税が減免される長期耐用住宅(仮称)に係る特例措置も講じられる。今回のスコープでは、これらの新設制度の概要についてお伝えする。
省エネ改修促進税制の適用期限は平成20年4月から12月末まで 住宅の省エネ改修促進税制は、国土交通省等が要望していたもの。住宅の省エネ改修促進税制とは、居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、その工事費用に充てるため借り入れた住宅ローンがあるときは、その住宅ローン残高(1,000万円が限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除するというもの。適用期限は平成20年4月1日から同年12月31日までとなっている。
控除率は年末残高の200万円を限度に2.0% 控除率は、①特定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの)に係る住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2.0%(現行の住宅ローン減税は1.0%または0.5%)、②①以外の増改築工事に係る住宅ローンについては、年末残高の1.0%となっている。
対象借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローン(現行の住宅ローン減税は10年以上のローンのみ)とし、省エネ改修工事の費用が30万円超のものが対象となる。現行の住宅ローン減税との選択適用とされている。
登録性能評価機関等の証明が必要 対象となる省エネ改修工事とは、居室のすべての窓の改修工事、またはこれと合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事であり、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階以上上がることとなるものとされている。
特例の適用にあたっては、実施した工事が省エネ改修工事に該当することについて、「住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関」「建築基準法に基づく指定確認検査機関」「建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士」のいずれかの者の証明が必要になる。
固定資産税は3分の1に減額 その他、地方税に関しては、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に既存の住宅について、省エネ改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額される(120m2が限度)。
平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、窓の改修工事またはこれを含む床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事が対象となる。また、改修後3か月以内に指定確認検査機関等による証明書を市町村に申告する必要がある。
長期耐用住宅の認定を受ければ固定資産税は2分の1に減 長期耐用住宅(仮称)に係る特別措置の創設は、国土交通省が住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制として要望していたものである。
来年の通常国会に提出予定の「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅(長期耐用住宅(仮称))について、固定資産税を新築から5年度(中高層耐火建築物は7年度)分の税額から2分の1を減額する(1戸あたり120m2相当分までに限る)。また、不動産取得税については、課税標準から1,300万円を控除する。
施行日から平成22年3月31日まで 適用を受けるには、長期耐用住宅(仮称)の認定を受けて新築された住宅であることを証する書面を添付して、それぞれ都道府県または市町村に申告することが必要になる。
なお、特例の期間は「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築(不動産取得税については取得)されたものとなる。
平成20年度税制改正で省エネ改修促進税制が創設
平成20年度税制改正では、住宅の省エネ改修促進税制が創設される運びとなった。同制度は、居住者が自己の居住用の家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有する場合、その住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度。適用は平成20年4月から同年12月31日までとなっており、現行の住宅ローン減税との選択適用となっている。また、固定資産税や不動産取得税が減免される長期耐用住宅(仮称)に係る特例措置も講じられる。今回のスコープでは、これらの新設制度の概要についてお伝えする。
省エネ改修促進税制の適用期限は平成20年4月から12月末まで 住宅の省エネ改修促進税制は、国土交通省等が要望していたもの。住宅の省エネ改修促進税制とは、居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、その工事費用に充てるため借り入れた住宅ローンがあるときは、その住宅ローン残高(1,000万円が限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除するというもの。適用期限は平成20年4月1日から同年12月31日までとなっている。
控除率は年末残高の200万円を限度に2.0% 控除率は、①特定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの)に係る住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2.0%(現行の住宅ローン減税は1.0%または0.5%)、②①以外の増改築工事に係る住宅ローンについては、年末残高の1.0%となっている。
対象借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローン(現行の住宅ローン減税は10年以上のローンのみ)とし、省エネ改修工事の費用が30万円超のものが対象となる。現行の住宅ローン減税との選択適用とされている。
登録性能評価機関等の証明が必要 対象となる省エネ改修工事とは、居室のすべての窓の改修工事、またはこれと合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事であり、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階以上上がることとなるものとされている。
特例の適用にあたっては、実施した工事が省エネ改修工事に該当することについて、「住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関」「建築基準法に基づく指定確認検査機関」「建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士」のいずれかの者の証明が必要になる。
固定資産税は3分の1に減額 その他、地方税に関しては、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に既存の住宅について、省エネ改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額される(120m2が限度)。
平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、窓の改修工事またはこれを含む床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事が対象となる。また、改修後3か月以内に指定確認検査機関等による証明書を市町村に申告する必要がある。


長期耐用住宅の認定を受ければ固定資産税は2分の1に減 長期耐用住宅(仮称)に係る特別措置の創設は、国土交通省が住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制として要望していたものである。
来年の通常国会に提出予定の「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅(長期耐用住宅(仮称))について、固定資産税を新築から5年度(中高層耐火建築物は7年度)分の税額から2分の1を減額する(1戸あたり120m2相当分までに限る)。また、不動産取得税については、課税標準から1,300万円を控除する。
施行日から平成22年3月31日まで 適用を受けるには、長期耐用住宅(仮称)の認定を受けて新築された住宅であることを証する書面を添付して、それぞれ都道府県または市町村に申告することが必要になる。
なお、特例の期間は「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築(不動産取得税については取得)されたものとなる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.