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解説記事2008年02月11日 【ニュース特集】 今国会で予定される主な内閣提出法案を一覧(2008年2月11日号・№246)

全78法案中、40法案の概要を紹介
今国会で予定される主な内閣提出法案を一覧

 第169回通常国会が1月18日、召集された。会期は6月15日まで、例年どおり150日間が予定されているが、参議院の第1党が野党・民主党となっているため、当初から波乱含みの展開が予想された。すでに所得税法等改正案は1月23日に、地方税法等改正案は1月25日に閣議決定、即日国会(衆議院)に提出されるなど、税制改正法案は例年より前倒しされた形で国会提出に至っているが(本誌244号8頁参照)、3月末の期限切れに備えて揮発油税などの暫定税率を5月末まで延長する「つなぎ法案」は与党が議員立法により国会提出したものの、翌日には衆参両院の議長斡旋による与野党合意が成立し、これを受けて取り下げられるなど異例の展開をみせている。このようななか、本稿では、召集時点で今国会への提出が予定された内閣提出法案(閣法)等のうち、主として企業活動に係る法律案について、その概要および国会提出の予定時期などを本格審議に先立ち紹介する。

「つなぎ法案」の国会提出と撤回  上記「つなぎ法案」の議員立法による国会(衆議院)への提出は、与党が多数を占める衆議院での可決後、いわゆる「60日ルール」による参議院でのみなし否決(憲法59条4項。表1参照(以下同様))を経て、3月中に衆議院での再可決(憲法59条2項)を行い、期限切れまでにその延長を図るものであった。
 法案は、3月31日に期限が到来する租税特別措置、関税暫定措置、地方税における非課税等特別措置の期限を、それぞれ暫定的に5月31日とする3本から成っていたが、委員会可決後に本会議で採択されずに撤回されるという初めてのケースとなった(表2参照)。
 与野党合意等を受け、1月31日現在、暫定税率に関する「事実上の延長」が報じられるが、日切れ項目は前号のニュース特集でお伝えしたように多岐にわたっており(本誌245号4頁参照)、その動向は依然注目されるところである。

【表1】国会での法律案の議決に関する憲法上の規定 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。



既に国会提出された法律案  1月18日の召集時点で判明した今国会に提出が予定される法律案等は、法律案78本、条約11本である。法律案中、制定されなければ予算等に掲げられた事項の実施が不可能となる予算関連法案は33本。
 これらのうち、表3では法律案40本(うち予算関連12本)、条約5本の計45本を掲げたうえ、第168回臨時国会(平成19年9月10日召集、平成20年1月15日閉会)において衆議院で継続審査となったすべてのものを表中に*を付し、「継続審議案件」として追記している(法律案4本、条約3本)。
 2月1日現在、既に国会(衆議院)提出されているのは、上記継続審議案件を除くと、表中の4、11、12、13、14、20、21、22、23、28、38の各法律案で、11が1月18日、上記12~21および23は1月25日、38は1月29日、4、22、28は2月1日に提出された。
 なお13は、地方税体系の再構築までの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を規定するものとなっている。
 また、本表には掲げなかったが「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案」が1月18日、国会提出されており、召集時点で提出予定ではなかったものの「道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が1月23日に提出されている状況にある。

独禁法改正案、金商法改正案など  表38は、平成17年法律第35号による大幅改正に続いて広範な改正が見込まれるもので(改正経緯と課徴金制度の運用実績、公正取引委員会による改正の基本方針について、232号4頁参照)、不当廉売や一定の不当表示を行った事業者を課徴金制度の対象とするほか、課徴金の算定率を軽減する制度を拡充。また、会社等の株式取得を合併等の他の企業結合と同様に事前届出制度とする。
 焦点となっているのが、平成17年改正で導入され、公正取引委員会の強化された執行力を背景に運用されている事後審判制度自体の見直し。公取委の当初方針では、この枠組みは存置するものとされていたが、経済界以外からも指摘される根強い反対論(238号30頁参照)等を受け、案件により、裁判所に命令・処分の取消訴訟を直接提起する形、または事前審判制度による審判がなされる形での法案化が見込まれる情勢となってきた。
 10は、金融審議会金融分科会第一部会が昨年12月18日に取りまとめた報告書「我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて」等を踏まえて国会提出されるもので、いわゆる「プロ向け市場」の創設や課徴金制度の見直しなど広範な改正が予定される(243号19頁参照)。
 18に関しては、法制審議会保険法部会が1月16日、平成18年11月以来の審議を踏まえ、法案の骨格となる「保険法の見直しに関する要綱案」を取りまとめている。法案では、表に掲げたような枠組みの見直しのほか、共済契約をその規律の対象に含め、傷害・疾病保険契約に関する規定を新設、また、保険契約者等を保護するための規定等の整備が図られる見込みであり、約100年ぶりの抜本的改正として注目されている。
 29は、中小企業において代表者の死亡等の影響が事業活動への支障となることを防止するために民法の特例等を措置しようとするもので、詳細については、245号24頁を参照されたい。

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