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会社法ニュース2004年06月14日 要綱試案にない会計参与制度が新提案される(2004年6月14日号・№070) 会社法制の現代化に関する要綱案が骨格をあらわす

要綱試案にない会計参与制度が新提案される
会社法制の現代化に関する要綱案が骨格をあらわす


 昨年10月に「会社法制の現代化に関する要綱試案」が公表されたのは記憶に新しいが、その後パブリック・コメント手続及び法制審議会会社法(現代化関係)部会での討議を経て、現在「会社法制の現代化に関する要綱案」(案)として取りまとめられている最中だ。いよいよ姿を現してきた要綱案の骨格についてお伝えする。

設立時の最低資本金規制は撤廃
 6月2日の部会で初めて提案されたのが、「会計参与」制度。詳細については、特集でお伝えしたとおりだが、要綱試案にはない突然の提案でもあり、公認会計士・税理士業界の業際問題の解決を図ったものではないかとの見方も出ている。
 設立時の最低資本金規制について要綱試案では、a案:株式会社について、現行の有限会社と同額の300万円とする、b案:株式会社・有限会社について、300万円よりもさらに引き下げた額(例えば100万円、10万円等)とする、c案:設立時に払い込むべき金銭等の額については規制を設けない、の3案が提案されていたが、要綱案ではc案の採用が確定的となった。

決算公告は規模に関わらず必要
 決算公告については、その意義の評価につき委員間で意見が分かれた模様。要綱試案では、a案:株式会社・有限会社のすべてについて決算公告を義務付ける、b案:現行制度に準じ、一定の範囲の会社について義務付ける、c案:会計監査人による会計監査を受ける会社について義務付ける、d案:会計監査人の設置が義務付けられる大会社について義務付ける、e案:義務付けを廃止する、の5案が提示されていた。これについて、要綱案(案)では株式会社と有限会社の両会社類型が1つの会社類型(株式会社)として規律されるとの前提のもと、株式会社は、その規模及び選択した機関設計のあり方にかかわらず、決算公告をしなければならない(ただし、改正前の有限会社については、不要)とされている。
 その他、連結計算書類作成会社の完全子会社について提案されていた会計監査人の設置の例外については、削除された。また、日本税理士会連合会が提案していた「小会社の計算書類の適正担保制度の導入」案は採用されなかったものの、会計参与制度というかたちで計算書類の適正化を図るという誰しもが予想しない展開となった。

今後のスケジュールは?
 要綱案は今秋公表(現時点では、パブリック・コメントは求めない方針)だが、7月末で会社法(現代化関係)部会での実質的な審議は終了する予定。来年2月の法制審議会総会で確定後、法務大臣に答申し、来年の通常国会での法案成立を目指す。

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