会計ニュース2004年06月22日 会計士協会が税理士法違反で会員を懲戒処分 自分の確定申告で所得金額の脱漏
日本公認会計士協会は5月18日開催の理事会で税理士法違反行為をした会員2名に対して懲戒処分を行ったことを明らかにした。
1人は、自己の所得税の確定申告で、架空の譲渡損失を申告したりするなどの行為により、約1億2,000万円を過少申告していたもの。同協会では、公認会計士としての品位失墜意行為に該当するとし、3か月の会員権停止処分とした。当該会計士は、すでに財務大臣から1年の税理士業務停止処分を受けている。
また、もう1人も自己の所得税の確定申告で、税理士報酬の一部などを収入金額に計上しないことにより、7年間で約1,200万円を過少申告していたもの。こちらは戒告処分となっており、財務大臣からは2か月の税理士業務の停止処分を受けている。
1人は、自己の所得税の確定申告で、架空の譲渡損失を申告したりするなどの行為により、約1億2,000万円を過少申告していたもの。同協会では、公認会計士としての品位失墜意行為に該当するとし、3か月の会員権停止処分とした。当該会計士は、すでに財務大臣から1年の税理士業務停止処分を受けている。
また、もう1人も自己の所得税の確定申告で、税理士報酬の一部などを収入金額に計上しないことにより、7年間で約1,200万円を過少申告していたもの。こちらは戒告処分となっており、財務大臣からは2か月の税理士業務の停止処分を受けている。
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