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会社法ニュース2004年06月24日 公益通報者保護法が6月18日に公布される 5年後には通報対象や通報対象事実なども見直し

 公益通報者保護法が6月18日に公布された。企業不祥事が内部告発によって発覚することが相次ぐ中、労働者などが公益のために通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないようにするもの。施行日は公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、同法は施行後にされた公益通報について適用される。なお、施行後5年を目処に見直すことも法律に明記されている。

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