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税務ニュース2004年07月07日 SO訴訟・東京地裁民事3部で納税者勝訴判決 東京地裁民事38部、東京高裁第20民事部では納税者敗訴判決

 東京地裁民事3部(鶴岡稔彦裁判長)は6月29日、ストック・オプション権利行使益の所得区分を争う事件について、「ストックオプションそのものを給与所得ということはできても、権利行使益を給与ということはできない。」などとして、権利行使益を一時所得とする納税者勝訴判決を言い渡した。民事3部の判決内容としては、ほぼ、従来どおりの内容だが、鶴岡判決は、ストックオプション「そのもの」と「権利行使益」を藤山判決より鮮明に区別して判断している点が特徴だ。なお、ほぼ同時期に、東京地裁民事38部(平成15年(行ウ)第148号)、東京高裁第20民事部(平成16年(行コ)第91号)にて納税者敗訴判決が言い渡されている。

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