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コラム2008年11月10日 【今週の専門用語】 空売り残高割合(2008年11月10日号・№282)

空売り残高割合
 空売り規制の強化における「空売りポジションの保有者」に対する証券会社を通じた取引所への報告義務付け(金商法施行令26条の5第1項等、取引等規制府令15条の2第1項等)は、一定規模以上の者が対象。空売りを行った有価証券の当該空売りの残高数量を発行済株式総数等で除して得た数値を空売り残高割合といい、たとえば証券会社等の自己の計算による空売りの場合、これが0.25%以上、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたとき、報告の対象となる(同項1号)。

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