税務ニュース2004年07月05日 出資額限度法人、地位承継に出資払込額評価は認められず(2004年7月5日号・№073) 国税庁も事前照会で課税関係を明確に
出資額限度法人、地位承継に出資払込額評価は認められず
国税庁も事前照会で課税関係を明確に
厚生労働省は、6月22日、第3回「医業経営の非営利性等に関する検討会」を開催し、報告書の取りまとめを行った。取りまとめでは、「出資額限度法人」の普及・定着に向けて、「出資額限度法人」に移行した場合等の課税関係を明確にしたが、社員が死亡により退社した場合の相続税の課税関係では、相続人等がその払戻しに代えて出資を取得し、社員たる地位を取得することとなるときには、出資としての評価額となり、財産評価基本通達194-2の定めに基づき評価した価額となることが明らかとなった。
「持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について」は、厚生労働省医政局が取りまとめに先立って国税庁に対して行った事前照会として、国税庁のHP上でも明らかにされている(本誌28頁参照)。
移行時に課税関係は生じない
取りまとめ・事前照会では、「出資額限度法人」への移行時には、当該医療法人・出資者・他の出資者ともに課税は生じないことが明らかにされた。また、社員が出資払込額の払戻しを受けて退社した場合、あるいは社員が死亡して相続人が(出資払込額の)払戻し請求権を行使した場合には、残存する他の出資者の出資の価額が増加することから、残存出資者について相続税法第9条に規定するみなし贈与の問題が生じることとなるが、同族関係者が出資額限度法人の経営に深く関与する一定の場合(同族グループ等の出資割合等の基準を明確化)に該当しない場合には、他の出資者に対するみなし贈与の課税はないものと解されることが明らかにされている。上記に該当するかどうかは、出資額限度法人の実態に即して個別に判断される。
相続の場合は、地位の承継か?払戻しか?で異なる評価
社員が死亡により退社した場合においては、相続人がその払戻しに代えて出資を取得し、社員たる地位を取得することとなるときには、出資としての評価額(財基通に基づく評価額)となり、相続人等が出資払戻額の払戻しを受けたときには、出資払込額により評価することが明らかにされた。
出資としての評価は、定款の後戻り(出資額限度法人から一般の持分の定めのある社団医療法人への後戻り)が可能であること、出資額限度法人の公益的性格が不明であること等の実態に基づく判断とみられ、医療界側では、出資額限度法人の意義を明らかにするとともに、後戻りできないことを医療法(施行規則)等に規定することにより、地位を承継する場合でも出資払込額により評価することを求めていくものとみられる。
国税庁も事前照会で課税関係を明確に
厚生労働省は、6月22日、第3回「医業経営の非営利性等に関する検討会」を開催し、報告書の取りまとめを行った。取りまとめでは、「出資額限度法人」の普及・定着に向けて、「出資額限度法人」に移行した場合等の課税関係を明確にしたが、社員が死亡により退社した場合の相続税の課税関係では、相続人等がその払戻しに代えて出資を取得し、社員たる地位を取得することとなるときには、出資としての評価額となり、財産評価基本通達194-2の定めに基づき評価した価額となることが明らかとなった。
「持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について」は、厚生労働省医政局が取りまとめに先立って国税庁に対して行った事前照会として、国税庁のHP上でも明らかにされている(本誌28頁参照)。
移行時に課税関係は生じない
取りまとめ・事前照会では、「出資額限度法人」への移行時には、当該医療法人・出資者・他の出資者ともに課税は生じないことが明らかにされた。また、社員が出資払込額の払戻しを受けて退社した場合、あるいは社員が死亡して相続人が(出資払込額の)払戻し請求権を行使した場合には、残存する他の出資者の出資の価額が増加することから、残存出資者について相続税法第9条に規定するみなし贈与の問題が生じることとなるが、同族関係者が出資額限度法人の経営に深く関与する一定の場合(同族グループ等の出資割合等の基準を明確化)に該当しない場合には、他の出資者に対するみなし贈与の課税はないものと解されることが明らかにされている。上記に該当するかどうかは、出資額限度法人の実態に即して個別に判断される。
相続の場合は、地位の承継か?払戻しか?で異なる評価
社員が死亡により退社した場合においては、相続人がその払戻しに代えて出資を取得し、社員たる地位を取得することとなるときには、出資としての評価額(財基通に基づく評価額)となり、相続人等が出資払戻額の払戻しを受けたときには、出資払込額により評価することが明らかにされた。
出資としての評価は、定款の後戻り(出資額限度法人から一般の持分の定めのある社団医療法人への後戻り)が可能であること、出資額限度法人の公益的性格が不明であること等の実態に基づく判断とみられ、医療界側では、出資額限度法人の意義を明らかにするとともに、後戻りできないことを医療法(施行規則)等に規定することにより、地位を承継する場合でも出資払込額により評価することを求めていくものとみられる。
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