税務ニュース2004年07月21日 営業権の評価明細書などが一部改正に 国税庁・財産評価基本通達の一部改正に伴い明細書を改正
国税庁は6月4日付けで財産評価基本通達を一部改正しているが、これに伴い営業権の評価明細書、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書が新たに変更されているので留意したい。具体的には、営業権の評価や広大地の評価方法が変更されたことによるもの。明細書については、国税庁のホームページからダウンロードすることができる。なお、今回の明細書については、平成16年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について使用し、平成14年1月1日から平成15年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成14・15年分用を使用することになる。
今回の財産評価基本通達の一部改正では、営業権の評価については、平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率=超過利益金額」とされ、「超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額」とする改正が行われている。また、広大地の評価については、①広大地が路線価地域に所在する場合は、0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額、②広大地が倍率地域に所在する場合には、その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を財産評価基本通達14に定める路線価として、前記①に準じて計算した金額とする改正が行われている。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/mokuji_04.htm
今回の財産評価基本通達の一部改正では、営業権の評価については、平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率=超過利益金額」とされ、「超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額」とする改正が行われている。また、広大地の評価については、①広大地が路線価地域に所在する場合は、0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額、②広大地が倍率地域に所在する場合には、その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を財産評価基本通達14に定める路線価として、前記①に準じて計算した金額とする改正が行われている。
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