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税務ニュース2004年08月02日 無人ヘリコプターの耐用年数は何年? 国税庁・測量用の無人ヘリコプターは10年

 国税庁は8月2日、産業用の無人ヘリコプターの耐用年数に関する取扱いを明らかにした。無人ヘリコプターについては、航空法の適用がなく、耐用年数省令の別表第一の「航空機」の「ヘリコプター」には該当しない。
具体的に、測量用の無人ヘリコプターについては、一般の事業用に供される減価償却資産に該当し、耐用年数省令の別表第一及び別表第二のいずれの区分に該当するかどうかによることになるが、規模・構造(※全備重量:30kg、エンジン:60cc、燃料:ガソリン)から耐用年数省令の別表第一の「器具及び備品」の「11 前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の「主として金属製のもの」の耐用年数10年を適用することになるとしている。
 また、農業用の無人ヘリコプターについては、農林業用の減価償却資産に該当し、特殊の減価償却資産として、耐用年数省令の別表第一から別表第四までに定める耐用年数にかかわらず、耐用年数省令の別表第七に掲げる耐用年数を適用することになる。例えば、病害虫の防除のためのものなら「防除用機具」の耐用年数5年を適用し、播種、除草、施肥等のためのものなら「栽培管理用機具」の耐用年数5年を適用することになる。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/2665-31/01.htm

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