解説記事2009年07月06日 【法令解説】 対外国民事裁判権法の要点(2009年7月6日号・№313)

解説
対外国民事裁判権法の要点

 法務省民事局付検事 北村治樹
 法務省民事局付検事 佐野文規

Ⅰ.はじめに

 「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」(平成21年法律第24号。以下「対外国民事裁判権法」といい、対外国民事裁判権法の条文を引用するときは「法○条」等と表記する)が、第171回通常国会において成立し、平成21年4月24日に公布された(脚注1)。
 対外国民事裁判権法は、これまで国際法の分野で議論されてきた、いわゆる主権免除(国家免除)の原則に関し、一定の規律を設けるものである。この主権免除の原則とは、国家はそれぞれ独立した主権を有し、互いに平等であることから、ある国家の裁判所が他の国家に対して民事裁判権を行使することは許されないというものである。
 このため、主権免除の原則からすれば、たとえば日本国民が日本の裁判所に外国国家を相手に訴えを提起しても、その訴えは却下されることになる。そして、日本においても、大審院昭和3年12月28日決定(民集7巻12号1128頁)以降、基本的には外国国家はわが国の民事裁判権に服さないとする立場(絶対免除主義)が維持されてきた。
 しかしながら、国家の活動範囲が拡大し、国家も私人と同様に経済活動に参加する機会が増大してくると、国家であるという一事をもって他の国の民事裁判権から常に免除されるというのは相当ではなく、国家が私人と同様の活動をする場合には、一定の範囲では免除を制限すべきであるとする立場(制限免除主義)が徐々に広がるようになった。
 このようななか、制限免除主義のもと、裁判権免除の具体的範囲を定めるものとして、平成16年12月、国連総会において、「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」(略称:国連国家免除条約)が採択され、わが国も、平成19年1月に同条約に署名した。
 また、最高裁判所平成18年7月21日第二小法廷判決(民集60巻6号2542頁)も、前記大審院決定を変更し、私人が外国に対して準消費貸借契約に基づく貸金等の返還を請求した事案において制限免除主義の立場を採用することを明らかにした。
 以上のような経緯を踏まえ、今般、外国がわが国の民事裁判権から免除されるか否かについての不確実性を解消し、外国および外国と関係する私人にとっての予測可能性や法的安定性を高めるため、外国がわが国の民事裁判権に服する範囲等について明らかにすべく、国連国家免除条約を踏まえた対外国民事裁判権法の制定に至った次第である(同法のポイントについて、参照)。
 なお、国連国家免除条約も、第171回通常国会において、条約締締の承認がされた(平成21年7月現在、同条約は未発効)(脚注2)。


Ⅱ.対外国民事裁判権法の概要
 対外国民事裁判権法は、全3章・22か条の法律である。
 このうち、第2条では、わが国の民事裁判権から免除されうる主体である外国等を規定し、また、第2章では、外国等がどのような場合にわが国の民事裁判権から免除されるかを列挙している。

1.総則関係(法第1章)  第1章では、対外国民事裁判権法の規律対象(法1条)、条約等に基づく特権または免除と対外国民事裁判権法との関係(法3条)のほか、対外国民事裁判権法が適用され、わが国の民事裁判権から免除されうる享有主体の範囲(法2条)が定められている。
 享有主体の具体的範囲としては、まず、①国およびその政府の機関が規定されている(同条1号)。なお、主権免除は、そもそも主権平等の原則に由来するものであることから、ここにいう「国」は、わが国が国家として承認した主体のみを意味し、いわゆる未承認国家等は含まれない。
 次に、②連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するものである(同条2号)。
 具体的には、①の「国」と同様に国家主権類似の権能(具体的には独立した立法権、行政権および司法権を意味する)を有するものであり、アメリカ合衆国の各州や香港、マカオ等が該当する。
 そして、③①および②以外の主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る)である(同条3号)。その意味するところは、①あるいは②から主権的な権能を委譲されている団体についても、主権免除の対象とするのが相当であることによる。
 具体的には、外国国家から独立した法人格を有する外国の中央銀行が当該外国国家の金融政策を実行しているという場合が該当する。
 最後に、④①、②または③の代表者であって、その資格に基づき行動するものであり(同条4号)、これには、大統領や州知事、元首等が該当する。

2.外国等に対するわが国の民事裁判権が及ぶ範囲(法第2章)
(1)免除の原則(法4条)
 まず、外国等は、原則としてわが国の民事裁判権から免除される旨の規定が設けられている(法4条)。
 このため、法5条以下の規定に該当する場合以外は、外国等はわが国の民事裁判権から免除されることとなる。
(2)裁判手続について外国等がわが国の民事裁判権に服する場合 ① 外国等の同意等がある場合(法5条~7条)
 外国等は、書面による契約等によりわが国の民事裁判権に服することについての同意を明示的にした場合には、保全処分および民事執行の手続を除く裁判手続(以下(2)において「裁判手続」という。法5条1項柱書中のかっこ書参照)について、わが国の民事裁判権から免除されない(同条項)。
 また、外国等が自ら裁判手続を開始した場合、係属中の裁判手続に参加した場合等、外国等の行為からわが国の民事裁判権に服することについての同意が擬制できる場合にも、外国等はわが国の民事裁判権から免除されない(法6条、7条)。
 ② 商業的取引に関する裁判手続(法8条)
 外国等は、他の国の国民または法人等との間の商業的取引に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法8条1項)。
 ここでいう「商業的取引」とは、広く民事または商事に係る事項についての契約または取引を包含する概念であり、営利性または事業性を要件とするものではない(脚注3)。
 また、「商業的取引」に当たるか否かは、基本的には、問題となる契約または取引が、その性質上、私人でも行うことが可能かどうかといった観点から判断される。
 なお、外国同士の商業的取引や商業的取引の当事者間で明示的に別段の合意をした場合等には、同条項の規定は適用されない(同条2項)。
 ③ 労働契約に関する手続(法9条)
 外国等は、日本国内において労務の全部または一部が提供される労働契約に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法9条1項)。
 たとえば、日本にある外国の大使館で働いている日本人が、当該外国に対し、未払賃金の請求訴訟を提起した場合、当該外国は、当該訴訟手続についてわが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
 もっとも、外国等の主権作用に関わるような場合その他一定の場合には、外国等は、なおわが国の民事裁判権から免除される(同条2項)。
 具体的には、(ⅰ)被用者が外交官、領事官等である場合あるいは被用者が外国等の安全や外交上の秘密等に関係する任務を行っていたような者である場合(同条2項1号、2号)、(ⅱ)裁判手続が被用者の採用または再雇用の契約の成否に関するものである場合、あるいは被用者の解雇その他の労働契約の終了の効力に関するものであって、外国等の元首等により、当該裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害するおそれがあると判断されたものである場合(いずれも損害の賠償を求めるものを除く。同項3号、4号)、(ⅲ)裁判手続の開始の申立てがあった時点において、被用者が使用者である外国等の国民である場合(同項5号)、(ⅳ)労働契約の当事者間に書面による別段の合意がある場合(同項6号)である。
 なお、前記(ⅱ)に関しては、損害の賠償を求めるものについては裁判権免除の対象にはならないとされている。このため、たとえば、期間の定めのある労働契約の違法な雇止めを理由とする損害賠償請求訴訟および違法な解雇を理由とする損害賠償請求訴訟等については、依然として外国等はわが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
④ 人の死傷または有体物の滅失等に関する裁判手続(法10条)
 外国等は、日本国内でのいわゆる不法行為に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない。
 ただし、その要件として、人の死亡もしくは傷害または有体物の滅失もしくは毀損が生じた場合であること、行為の全部または一部が日本国内で行われたこと、当該行為をした者が当該行為時に日本国内に所在していたことという限定が付されている一方、当該外国等に過失がない場合も含まれる。
 たとえば、外国等の職員が職務中に日本国内で交通事故を起こし、これにより損害を被った被害者が、当該外国等に対して使用者責任による不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合、当該外国等は、当該訴訟手続についてわが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
⑤ 不動産に係る外国等の権利利益等に関する裁判手続(法11条)
 外国等は、日本国内の不動産に関する(ⅰ)当該外国等の権利利益または(ⅱ)当該外国等による占有使用から生ずる当該外国等の義務に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法11条1項)。
 たとえば、外国等に対して建物賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求訴訟が提起された場合、当該外国等は、当該訴訟手続についてわが国の民事裁判権から免除されないこととなる(脚注4)。
 また、外国等は、相続・贈与等によって生ずる当該外国等の権利または利益等に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(同条2項)。
⑥ 裁判所が関与を行う財産の管理または処分に係る外国等の権利利益に関する裁判手続(法12条)
 ある財産に対して権利または利益を有する外国等は、わが国の裁判所が当該財産の処分について監督等の裁判手続を行う場合、当該裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない。
 たとえば、日本の裁判所において破産手続が開始された場合、当該破産手続に関する裁判手続において、破産債権者である外国等が民事裁判権からの免除を主張すると、当該破産手続の円滑な進行および破産者の財産の適切な分配が阻害されてしまう。そこで、このような事態を防ぐため、この規定が設けられている。
 具体的には、裁判所が、外国等が有する債権の債務者に対する破産手続開始の決定をしたことにより、当該債権が破産債権(破産法2条5項)となった場合、当該外国等は、当該破産債権に関する裁判において、裁判権免除の主張ができないこととなる(同法100条1項参照)。
 ⑦ 知的財産権に関する裁判手続(法13条)
 外国等は、当該外国等が有すると主張している知的財産権(わが国の法令により定められ、または保護されるものに限る。以下同じ)の存否・効力等に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法13条1号)。
 たとえば、外国等がわが国において特許出願をしている場合において、その設定登録を受けている特許に関する無効不成立審決に対する審決取消訴訟が提起された場合、外国等は、当該訴訟手続について、わが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
 また、外国等は、当該外国等が日本国内においてしたものと主張される知的財産権の侵害に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(同条2号)。
 たとえば、わが国の特許権を有する者が外国等に対して当該特許権の侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合、当該外国等は、当該訴訟手続について、わが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
⑧ 団体の構成員としての資格等に関する裁判手続(法14条)
 外国等は、当該外国等が日本国の法令に基づいて設立されたものであること等の要件(法14条1項1号、2号)を満たす法人その他の構成員である場合には、その資格またはその資格に基づく権利もしくは義務に関する裁判手続について、原則として、わが国の民事裁判権から免除されない(法14条1項)(脚注5)。
 たとえば、日本の株式会社の株式を外国等が所有していたところ、株主である外国等の資格に基づく権利または義務に関して争いが生じ、裁判が提起された場合、株主が外国等であることから裁判権免除が認められると、株式会社の株主の権利または義務に関する争いが解決されず、株式会社内部の円滑な運営が阻害されてしまう。そこで、このような事態を防ぐため、この規定が設けられている。
 具体的には、外国等が株主である場合に、株式会社の外国等に対する違法な剰余金の配当を受けたことを理由とする配当金相当額の支払請求訴訟について、当該外国等は、わが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
⑨ 船舶の運航等に関する裁判手続(法15条)
 船舶を所有し、または運航する外国等は、当該船舶の運航に関する紛争の原因となる事実が生じた時において、当該船舶が政府の非商業的目的以外に使用されていた場合(典型的には、当該船舶がいわゆる商船として使用されていた場合)には、当該紛争に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法15条1項)。
 たとえば、外国等の運航する商船との衝突事故により傷害を負った私人が、当該外国等に対して、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合、当該外国等は、当該訴訟手続について、わが国の民事裁判権から免除されない。
 また、船舶を所有し、または運航する外国等は、当該船舶による貨物の運送に関する紛争の原因となる事実が生じた時において、当該船舶が政府の非商業的目的以外に使用されていた場合には、当該紛争に関する裁判手続について、わが国の民事裁判権から免除されない。
 なお、当該船舶が軍艦や軍の支援船である場合等には適用されない旨の規定がある(法15条2項、4項)。
⑩ 仲裁合意に基づく仲裁手続等に関する裁判手続(法16条)
 外国等は、当該外国等と他の国の国民または法人その他の団体との間の商業的取引に係る書面による仲裁合意に関し、当該仲裁合意の存否もしくは効力または当該仲裁合意に基づく仲裁手続に関する裁判手続について、原則として、わが国の民事裁判権から免除されない(法16条本文)。
 なお、当事者間に書面による別段の合意がある場合には適用されない旨の規定がある(同条ただし書)。
(3)外国等がその有する財産に対する保全処分および民事執行の手続についてわが国の民事裁判権に服する場合(法17条~19条)(脚注6)
 ① 外国等の同意等がある場合(法17条)
 まず、外国等は、書面による契約等により、その有する財産に対して保全処分または民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分または民事執行の手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法17条1項)。
 また、外国等が、本案の裁判手続についてわが国の民事裁判権に服することに同意した(法5条1項)としても、当該同意をもって法17条1項の同意があったものと解してはならない(同条3項)。
 次に、外国等は、保全処分または民事執行の目的を達することができるように特定の財産を担保として提供する等した場合には、当該保全処分または民事執行の手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(同条2項)。
 たとえば、外国等がその有する不動産に抵当権を設定した場合、当該外国等は、当該抵当権に基づく担保権実行の手続について、わが国の民事裁判権から免除されないこととなる。
② 外国等の同意等がなくても民事執行をすることができる場合(法18条)
 法18条1項は、外国等がその有する財産に対する民事執行の手続について、同意等(法17条1項、同条2項)をしていない場合であっても、わが国の民事裁判権から免除されない場合について規定している。
 すなわち、外国等は、当該外国等により「政府の非商業的目的」(たとえば、主権の行使に関わる目的)以外にのみ使用され、または使用されることが予定されている当該外国等の有する財産(脚注7)に対する民事執行の手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法18条1項)。
 また、同条2項は、外国等が管理する公文書等、同条1項の財産に該当しないものとみなされる財産を列挙している。
 もっとも、同条2項に列挙された財産であっても、当該財産を有する外国等が当該財産に対する保全処分または民事執行をすることについて同意等(法17条1項、同条2項)をした場合には、当該外国等は、当該保全処分または民事執行の手続について、わが国の民事裁判権から免除されない(法18条3項)。
③ 日本国以外の国の中央銀行またはこれに準ずる金融当局の取扱い(法19条)
 日本国以外の国の中央銀行またはこれに準ずる金融当局は、その有する財産に対する保全処分および民事執行の手続については、同意等(法17条1項、同条2項)をしない限り、わが国の民事裁判権から免除される。
 「日本国以外の国の中央銀行」の例としては、英国のイングランド銀行、中国の中国人民銀行等が該当し、「日本国以外の国のこれに準ずる金融当局」とは、「銀行」との名称は付されていないものの、日本国以外の国の中央銀行と同様の機能を遂行する機関を意味し、この例としては、香港金融管理局、サウジアラビア通貨庁等が該当する。

3.民事の裁判手続の特例(法第3章)
(1)訴状等の送達の方法等
(法20条)
 法20条は、外国等に対する訴状等の送達について規定している。
 なお、同条1項~3項に定めるほか、外国等に対する訴状等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則へ委任されている(同条4項)(脚注8)。
(2)外国等が不出頭の場合の民事訴訟法の特例等(法21条)
 法21条は、外国等が口頭弁論の期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない場合における取扱いを規定するものであり、民事訴訟法の特例(判決言渡期日、判決書等の送達、不服申立期間)を定めるものである。
 なお、法20条と同様に、判決書等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則へ委任されている(法21条3項)。
(3)勾引および過料に関する規定の適用除外(法22条)
 外国等については、民事の裁判手続においてされた文書その他の物件の提出命令(文書提出命令等)、証人の呼出しその他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由として勾引することや過料を課すことはできない(脚注9)。

Ⅲ.対外国民事裁判権法の施行期日および経過措置
 対外国民事裁判権法は、公布の日(平成21年4月24日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっている(法附則1項)。
 また、対外国民事裁判権法は、その施行前に申立てがあり、または裁判所が職権で開始した法5条1項に規定する裁判手続に係る事件ならびに外国等の有する財産に対する保全処分および民事執行に係る事件には適用されない(法附則2項)。
(きたむら・はるき/さの・ふみのり)


脚注 1 法律の全文については、電子政府の総合窓口のホームページhttp://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO024.html参照。
2 国連国家免除条約の和文テキスト・概要等については、外務省のホームページhttp://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/treaty/shomei_23.html参照。なお、同条約の英語正文については、http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf参照。
3 労働契約については、別途、法9条により規律されているため、「商業的取引」からは除外されている。
4 外国等に対する賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求訴訟は、法8条で規律される商業的取引に関する裁判手続にも該当しうる。
5 法14条1項の例外として、裁判手続の当事者間に外国等が裁判権から免除される旨の書面による合意がある場合または団体の定款・規約その他これらに類する規則にその旨の定めがある場合には、当該外国等は裁判権から免除される(同条2項)。
6 わが国の民事裁判権はわが国の領域内においてのみ行使されうるものであるから、保全処分または民事執行の対象財産がわが国の領域内にあることは、法17条~19条の適用の前提条件である。
7 「政府の非商業的目的以外にのみ使用され、又は使用されることが予定されている当該外国等の有する財産」としては、たとえば、外国等が一般への賃貸用に所有している不動産、商業的用途の資金管理のために開設した預金口座、遊休地等が当たると考えられる。
8 最高裁判所規則で定められる事項としては、翻訳文に関する規律等が考えられる。
9 当事者である外国等に対する文書提出命令に当該外国が従わなかった場合に、文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めること(民事訴訟法224条1項)は法22条で禁止される制裁には当たらない。

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