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税務ニュース2004年08月12日 国税庁・相続税申告書の記述内容を訂正 相続税申告書第6表(平成16年分以降用)、第3表・第8表2(修正申告用)で訂正

 国税庁は8月11日、同月6日より国税庁ホームページにおいて掲載していた相続税の申告書(平成16年分以降用)の記述の一部に誤りがあったこと、同月10日以前に、税務署窓口等にて交付した同様式についても同じ記述誤りがあったことを公表した(下記リンク参照)。この申告書は、相続時精算課税制度の導入に伴い、相続時精算課税適用財産の価額などの項目が新たに加えられたもの。具体的な訂正箇所は、「相続税申告書第6表(平成16年分以降用)」及び「第3表・第8表2(修正申告用)」の記述の一部。訂正内容は以下のとおり。

(申告書第6表(平成16年分以降用))
「2 障害者控除」の 欄
(訂正前)障害者の第1表の(⑨+⑪-⑫-⑬-⑭)又は(⑩+⑪-⑫-⑬-⑭)の相続税額
(訂正後)扶養義務者の第1表の(⑨+⑪-⑫-⑬-⑭)又は(⑩+⑪-⑫-⑬-⑭)の相続税額

(申告書第3表・第8表2(修正申告用))
「1 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額(第3表)」の⑩欄
(訂正前)この欄には、第1表の⑥欄の金額からこの表の⑦欄の金額を控除した金額を記入します。
(訂正後)この欄には、第1表の⑦欄の金額からこの表の⑦欄の金額を控除した金額を記入します。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/2712.htm

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