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税務ニュース2004年07月26日 日税連・平成17年度税制改正に関する建議書を提出(2004年7月26日号・№076) 消費税の申告不要制度や納税者番号制度などについて意見

日税連・平成17年度税制改正に関する建議書を提出
消費税の申告不要制度や納税者番号制度などについて意見


日本税理士会連合会は7月13日、平成17年度税制改正に関する建議書を財務大臣等に提出した。今年の建議事項は、「特に早急に改正すべき項目」として、消費税の申告不要制度が挙げられたほか、(1)土地・建物等の譲渡損の損益通算及び繰越控除を認めること、(2)金融所得課税の一体化について、(3)増加人件費の一定割合の税額控除を認めるなどの雇用促進税制を創設すること、(4)相続税の課税方式を遺産取得税方式に変更することなど全56項目が挙げられている。

個人零細事業者の事務負担を考慮
 今回の建議書には、消費税法が、基準期間(前々年)の課税売上高によって当該課税期間の納税義務の免除や簡易課税制度の選択を判定、また、選択届出書の効力発生時期が、提出日の属する課税期間の翌課税期間以降であることに対する改正意見が盛り込まれている。具体的には、①納税義務の免除制度を申告不要制度に改める、②申告不要及び簡易課税制度の適用については、基準期間ではなく当該課税期間における課税売上高に基づいて判定する制度とする、③簡易課税制度の適用については、届出制を廃止し、その選択は申告書の記載要件とする、といった内容だ。日税連は、「消費税法の改正により、新たに課税事業者となる136万者の中には、個人の零細事業者が多く含まれる。平成17年分の確定申告時期に混乱が生じないためにも、税制上の手当が必要だ。消費税に関する納税者・税理士双方のミスが後を絶たないのは、制度としても問題があることを意味している。」などと話している。

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