税務ニュース2004年08月03日 医薬品医療機器総合機構に納付する拠出金は損金算入可能(2004年8月3日号・№077) 国税庁・厚生労働省からの意見照会に回答
医薬品医療機器総合機構に納付する拠出金は損金算入可能
国税庁・厚生労働省からの意見照会に回答
国税庁はこのほど、医薬品の製造業者等が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき拠出する拠出金の税務上の取扱いを明らかにした。これは、厚生労働省医薬食品局からの事前照会に回答するもの。
医薬品製造業者は拠出金を納付
医薬品医療機器総合機構は、特殊法人等整理合理化計画を受け、認可法人医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター、財団法人医療機器センターの業務の一部を統合し、平成16年4月1日に設立された法人。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品の副作用による健康被害救済給付業務などを行っているが、医薬品、医療用具等の製造業者及び輸入販売業者については、同機構の救済給付及び安全対策等業務の費用に充てるため、その医薬品、医療用具等の総出荷数量等に応じた副作用拠出金、感染拠出金及び安全対策等拠出金を機構に納付することになっている。このため、これらの拠出金の税務上における取扱いが今回の厚生労働省からの照会となっている。
国税庁は、医薬品製造業者等が納付する各拠出金については、法人税基本通達9-5-8(賦課金、納付金等の損金算入の時期)及び所得税基本通達37-9の2(汚染負荷量賦課金等)の取扱いに準じて、各拠出金に係る申告書が提出された日(納入告知書により決定される拠出金については、納入告知書の送付を受けた日)の属する事業年度又は年分の損金の額又は必要経費に算入してよいとの回答を行っている。
国税庁・厚生労働省からの意見照会に回答
国税庁はこのほど、医薬品の製造業者等が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき拠出する拠出金の税務上の取扱いを明らかにした。これは、厚生労働省医薬食品局からの事前照会に回答するもの。
医薬品製造業者は拠出金を納付
医薬品医療機器総合機構は、特殊法人等整理合理化計画を受け、認可法人医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター、財団法人医療機器センターの業務の一部を統合し、平成16年4月1日に設立された法人。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品の副作用による健康被害救済給付業務などを行っているが、医薬品、医療用具等の製造業者及び輸入販売業者については、同機構の救済給付及び安全対策等業務の費用に充てるため、その医薬品、医療用具等の総出荷数量等に応じた副作用拠出金、感染拠出金及び安全対策等拠出金を機構に納付することになっている。このため、これらの拠出金の税務上における取扱いが今回の厚生労働省からの照会となっている。
国税庁は、医薬品製造業者等が納付する各拠出金については、法人税基本通達9-5-8(賦課金、納付金等の損金算入の時期)及び所得税基本通達37-9の2(汚染負荷量賦課金等)の取扱いに準じて、各拠出金に係る申告書が提出された日(納入告知書により決定される拠出金については、納入告知書の送付を受けた日)の属する事業年度又は年分の損金の額又は必要経費に算入してよいとの回答を行っている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.