税務ニュース2004年08月09日 土壌汚染地の評価方法は原価方式が妥当(2004年8月9日号・№078) 国税庁・土壌汚染地の評価等の考え方を示す
土壌汚染地の評価方法は原価方式が妥当
国税庁・土壌汚染地の評価等の考え方を示す
国税庁は7月30日、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」を公表した。これは、土壌汚染対策法が施行されたことにより、土壌汚染地であることが判明すると相続税等の課税上問題となる事例が生ずることが考えられるため、土壌の評価方法の基本的な考え方などをまとめたもの。また、この他、森林法等により伐採制限等を受けている山林の評価、市街地調整区域内の雑種地の評価について基本的な考え方も明らかにしている。
課税時期に土壌汚染が判明している土地
企業の工場跡地の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が判明する場合が生じているが、これを鑑みて昨年の2月から施行されている土壌汚染対策法では、①都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地について、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する、②都道府県知事は、指定区域内の土地のうち、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対し、有害物質の除去、拡散の防止その他の汚染の除去等の措置を命ずる等の措置が講じられている。
ここで問題となるのは、土壌汚染地の評価方法だが、標準となる鑑定評価の方法は公表されていない。このため、国税庁では、比較方式や収益還元方式よりも原価方式(土壌汚染地の評価額=汚染がないものとした場合の評価額-浄化・改善費用に相当する金額-使用収益制限による減価に相当する金額-心理的要因による減価に相当する金額)が現時点では妥当との見解を明らかにしている。なお、相続税等の財産評価において、土壌汚染地として評価する土地は、「課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地」であり、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地として評価することはできないとしている。
浄化・改善費用は指定調査機関の見積りで
前述の浄化・改善費用とは、土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施するための費用のことだが、浄化・改善方法については、現段階では、様々な手法、技術等が研究されている状態であり、標準的な手法、技術等が確立されていないことから、当面は、土壌汚染対策法第13条に規定している指定調査機関の見積もった費用により計算せざるを得ないとしている(控除すべき浄化・改善費用については見積額の80%相当額を浄化・改善費用とするのが相当)。
また、使用収益制限による減価に相当する金額及び心理的要因による減価に相当する金額については、当面、個別に検討せざるを得ない旨を明らかにしている。
国税庁・土壌汚染地の評価等の考え方を示す
国税庁は7月30日、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」を公表した。これは、土壌汚染対策法が施行されたことにより、土壌汚染地であることが判明すると相続税等の課税上問題となる事例が生ずることが考えられるため、土壌の評価方法の基本的な考え方などをまとめたもの。また、この他、森林法等により伐採制限等を受けている山林の評価、市街地調整区域内の雑種地の評価について基本的な考え方も明らかにしている。
課税時期に土壌汚染が判明している土地
企業の工場跡地の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が判明する場合が生じているが、これを鑑みて昨年の2月から施行されている土壌汚染対策法では、①都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地について、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する、②都道府県知事は、指定区域内の土地のうち、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対し、有害物質の除去、拡散の防止その他の汚染の除去等の措置を命ずる等の措置が講じられている。
ここで問題となるのは、土壌汚染地の評価方法だが、標準となる鑑定評価の方法は公表されていない。このため、国税庁では、比較方式や収益還元方式よりも原価方式(土壌汚染地の評価額=汚染がないものとした場合の評価額-浄化・改善費用に相当する金額-使用収益制限による減価に相当する金額-心理的要因による減価に相当する金額)が現時点では妥当との見解を明らかにしている。なお、相続税等の財産評価において、土壌汚染地として評価する土地は、「課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地」であり、土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地として評価することはできないとしている。
浄化・改善費用は指定調査機関の見積りで
前述の浄化・改善費用とは、土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施するための費用のことだが、浄化・改善方法については、現段階では、様々な手法、技術等が研究されている状態であり、標準的な手法、技術等が確立されていないことから、当面は、土壌汚染対策法第13条に規定している指定調査機関の見積もった費用により計算せざるを得ないとしている(控除すべき浄化・改善費用については見積額の80%相当額を浄化・改善費用とするのが相当)。
また、使用収益制限による減価に相当する金額及び心理的要因による減価に相当する金額については、当面、個別に検討せざるを得ない旨を明らかにしている。
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