資料2009年07月03日 【金融商品取引法関係】 株券等の公開買付けに関するQ&A
株券等の公開買付けに関するQ&A
<目次>
(問1)法第24 条第1項ただし書の規定により有価証券報告書の提出を要しな
い発行者の株券等の買付け等について公開買付けを行う必要がありますか
(法第27 条の2第1項関係)。
(問2)公開買付期間中に対象者が四半期報告書を提出した場合、公開買付者
は、公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要がありますか。また、公開
買付者が四半期報告書を提出した場合はどうですか(法第27 条の8第2項関
係)。
(問3)買付者の曾孫会社は、いわゆる形式的基準による特別関係者に該当し
ますか。また、玄孫会社についてはどうですか(法第27 条の2第7項第1号
関係)。
(問4)株主総会の基準日後、株主総会の前に、株式を売買するとともに、売
主が、売却する株式についての当該株主総会における議決権行使を買付者に
委任する場合、売主は、いわゆる実質的基準による特別関係者に該当します
か(法第27 条の2第7項第2号関係)。
(問5)いわゆる「急速な買付け等」の規制においては、どのような態様での
株券等の取得が規制の要件を構成する取得に該当しますか(法第27 条の2第
1項第4号関係)。
(問6)いわゆるスクイーズ・アウトの方法として、公開買付けの後、対象者
が発行済株式を全部取得条項付種類株式に変更した上で取得を行い、取得の
対価として交付する株式の1株に満たない端数を処理するために、会社法第
234 条の規定に基づき、端数の合計数に相当する数の株式を売却する場合、
当該売却される株式を取得する買主は、公開買付けを行う必要がありますか
(法第27 条の2第1項関係)。
PDFファイルを表示(kabukennkoukaika20090703.pdf)
<目次>
(問1)法第24 条第1項ただし書の規定により有価証券報告書の提出を要しな
い発行者の株券等の買付け等について公開買付けを行う必要がありますか
(法第27 条の2第1項関係)。
(問2)公開買付期間中に対象者が四半期報告書を提出した場合、公開買付者
は、公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要がありますか。また、公開
買付者が四半期報告書を提出した場合はどうですか(法第27 条の8第2項関
係)。
(問3)買付者の曾孫会社は、いわゆる形式的基準による特別関係者に該当し
ますか。また、玄孫会社についてはどうですか(法第27 条の2第7項第1号
関係)。
(問4)株主総会の基準日後、株主総会の前に、株式を売買するとともに、売
主が、売却する株式についての当該株主総会における議決権行使を買付者に
委任する場合、売主は、いわゆる実質的基準による特別関係者に該当します
か(法第27 条の2第7項第2号関係)。
(問5)いわゆる「急速な買付け等」の規制においては、どのような態様での
株券等の取得が規制の要件を構成する取得に該当しますか(法第27 条の2第
1項第4号関係)。
(問6)いわゆるスクイーズ・アウトの方法として、公開買付けの後、対象者
が発行済株式を全部取得条項付種類株式に変更した上で取得を行い、取得の
対価として交付する株式の1株に満たない端数を処理するために、会社法第
234 条の規定に基づき、端数の合計数に相当する数の株式を売却する場合、
当該売却される株式を取得する買主は、公開買付けを行う必要がありますか
(法第27 条の2第1項関係)。
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