カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年08月23日 受贈者が先に死亡した場合の届出書の提出先等を明らかに(2004年8月23日号・№079) 受贈者の贈与税申告書提出期限までに、受贈者の所轄税務署長へ提出

受贈者が先に死亡した場合の届出書の提出先等を明らかに
受贈者の贈与税申告書提出期限までに、受贈者の所轄税務署長へ提出


 国税庁は、相続時精算課税選択届出書の提出先等を下表のように明らかにするなど、相続税基本通達等の一部改正を行った(平成16年6月10日付、法令解釈通達)。
 このほか、相続時精算課税選択届出書の添付書類となっている相続時精算課税選択届出書を提出する者の20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類について、提出者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができるなどの留意的な取扱いや、贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税の取扱いなどが明らかにされた。
区分
提出先
提出期限
(1)贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合
(注)相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、贈与税の申告を要しない。
①受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限以前に当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が到来するとき 当該贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長 当該贈与者に係る相続税の申告書の提出期限
②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限前に受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき 当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限
(2)贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出前に当該届出書を提出しないで死亡した場合(上記(1)に該当する場合を除く。) 当該受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長 当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索