税務ニュース2004年09月13日 事業再生研究機構・債務免除益の課税の繰延べなどを求める 事業再生に関る税制改正を要望
事業再生研究機構はこのほど、「事業再生に関る税制改正要望」をとりまとめた。税制改正要望では、①債務免除益課税の繰延べ、②法的整理(会社更生法等)と私的整理(私的整理ガイドライン等)の税務上の取扱いの違いをなくす、③債権の貸倒損失、評価損等の認定において債権者側の損金算入を広く認めることなどを求めている。
具体的に、①については、債権者から債務の一部免除を受けた場合の債務免除益、並びに他の者から私財の提供を受けたことによる私財提供益は、法人の益金を構成することになるが、再生を目指す多くの債務者は、実質的に債務超過であり、一時に生じた債務免除益に対する法人税等を負担する能力がないことが多いと指摘。このため、再建計画の策定及び合意過程に一定の合理性が認められる場合(会社更生法や民事再生法による法的整理、私的整理ガイドライン、中小企業産業再生支援協議会における私的整理)には、2年から3年程度、実質的な債務免除益課税の繰延措置が必要としている。
②については、例えば、資産評価損の適用範囲の拡大では、現行で認められていない私的整理の場合であっても、「恣意性がなく合理性が担保されるもの」については、法的整理の場合と同じく資産評価損の損金算入を認めるよう、損金算入要件の緩和などを求めている。
http://www.shojihomu.co.jp/jabr/ZEIMU/040831zeimurelease.htm
具体的に、①については、債権者から債務の一部免除を受けた場合の債務免除益、並びに他の者から私財の提供を受けたことによる私財提供益は、法人の益金を構成することになるが、再生を目指す多くの債務者は、実質的に債務超過であり、一時に生じた債務免除益に対する法人税等を負担する能力がないことが多いと指摘。このため、再建計画の策定及び合意過程に一定の合理性が認められる場合(会社更生法や民事再生法による法的整理、私的整理ガイドライン、中小企業産業再生支援協議会における私的整理)には、2年から3年程度、実質的な債務免除益課税の繰延措置が必要としている。
②については、例えば、資産評価損の適用範囲の拡大では、現行で認められていない私的整理の場合であっても、「恣意性がなく合理性が担保されるもの」については、法的整理の場合と同じく資産評価損の損金算入を認めるよう、損金算入要件の緩和などを求めている。
http://www.shojihomu.co.jp/jabr/ZEIMU/040831zeimurelease.htm
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