コラム2010年05月24日 【今週の専門用語】 中小企業者向け省エネ促進税制(2010年5月24日号・№355)
中小企業者向け省エネ促進税制
中小企業者向け省エネ促進税制とは、東京都が平成21年4月から導入したもので、中小規模事業者等が東京都環境局が認めた省エネ設備(空調設備、証明設備、給湯設備等)を取得した場合、法人事業税・個人事業税を減免するもの。設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する(当期税額の2分の1が限度)。対象は資本金1億円以下の法人、個人事業者等で、「地球温暖化対策報告書」の提出をした者。
中小企業者向け省エネ促進税制とは、東京都が平成21年4月から導入したもので、中小規模事業者等が東京都環境局が認めた省エネ設備(空調設備、証明設備、給湯設備等)を取得した場合、法人事業税・個人事業税を減免するもの。設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する(当期税額の2分の1が限度)。対象は資本金1億円以下の法人、個人事業者等で、「地球温暖化対策報告書」の提出をした者。
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