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コラム2020年09月07日 今週の専門用語 上告不受理決定(2020年9月7日号・№848)

上告不受理決定

 民事訴訟法318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定する。不受理決定の主文は、「1 本件を上告審として受理しない。」「2 申立費用は申立人の負担とする。」となる。理由は、「本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」と調書(決定)に記載される。

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