税務ニュース2004年08月30日 確定拠出年金の拠出限度額が10月1日より引き上げ(2004年8月30日号・№080) 最大で月額4万6千円が非課税に
確定拠出年金の拠出限度額が10月1日より引き上げ
最大で月額4万6千円が非課税に
確定拠出年金制度における拠出限度額が10月1日から引き上げられることが決まった。これにより、税務上、非課税となる範囲も拡大されることになる。
確定拠出年金法施行令が施行へ
厚生年金基金令等の一部を改正する政令(政令第255号)が8月13日に公布されている。この政令では、確定拠出年金法施行令の一部改正も併せて行われており、確定拠出年金制度における拠出限度額が平成16年10月1日より引き上げられることになった。
この拠出限度額の引き上げに伴い税務上の非課税限度額も企業型で他の企業年金がない場合には、現行の月額3万6,000円から月額4万6,000円、他の企業年金がある場合でも月額2万3,000円に引き上げられることになる(下記参照)。その他、所得税法施行令第156条第2号ロにおいて、「各企業型年金加入者の個別管理資産に充てるために」を「企業型年金の資産管理機関に」に改めるなどの改正も行われている。

最大で月額4万6千円が非課税に
確定拠出年金制度における拠出限度額が10月1日から引き上げられることが決まった。これにより、税務上、非課税となる範囲も拡大されることになる。
確定拠出年金法施行令が施行へ
厚生年金基金令等の一部を改正する政令(政令第255号)が8月13日に公布されている。この政令では、確定拠出年金法施行令の一部改正も併せて行われており、確定拠出年金制度における拠出限度額が平成16年10月1日より引き上げられることになった。
この拠出限度額の引き上げに伴い税務上の非課税限度額も企業型で他の企業年金がない場合には、現行の月額3万6,000円から月額4万6,000円、他の企業年金がある場合でも月額2万3,000円に引き上げられることになる(下記参照)。その他、所得税法施行令第156条第2号ロにおいて、「各企業型年金加入者の個別管理資産に充てるために」を「企業型年金の資産管理機関に」に改めるなどの改正も行われている。

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