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税務ニュース2004年08月30日 外形標準課税における東京都の徴収猶予要件を明らかに(2004年8月30日号・№080) 東京都・外形標準課税に関するQ&Aを公表

外形標準課税における東京都の徴収猶予要件を明らかに
東京都・外形標準課税に関するQ&Aを公表


 
 東京都は8月6日、外形標準課税に関するQ&Aを公表した。納税者から寄せられた質問をもとに42のQ&Aから構成されている。特に付加価値額及び資本等の金額の計算書など、申告書の書き方の他、東京都における徴収猶予の適用要件なども明らかにされている。徴収猶予要件については、会社更生法による更生手続や民事再生法に基づく再生手続などを行っている法人などが該当するとしている。

個々の申請に応じて都道府県知事が判断
 外形標準課税については、平成16年4月1日以後開始事業年度から資本金が1億円を超える法人に対して適用されている。外形標準課税については、新たな課税標準として付加価値割と資本割が導入されたため、従来は課税されなかった赤字法人に対しても課税が行われることになり、その影響は大きい。このような事情を考慮し、一定の要件を満たす場合には、徴収猶予が認められる措置が講じられている。
 具体的には、①当該事業年度を含む過去の事業年度において3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合、②当該事業年度において欠損法人となっている創業5年以内の法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合という要件を満たす場合には、3年以内の期間に限り徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができるとされている。ただ、徴収猶予を受けるには、その旨を法人が申請し、都道府県知事が認めることが必要となるが、この場合、前述の「地域経済・雇用等に与える影響」や「技術の高度性又は事業の新規性」といった要件については、特に数値などを明記した形式基準などはない。あくまでも、個々の申請に応じて都道府県知事が判断することになる。

会社更生法による更生手続きなど
 この点について、今回の外形標準課税に関するQ&A(Q40参照)では、東京都における徴収猶予要件を明らかにしている。それによると、①3年以上連続して所得のない法人で、今後経営改善が見込まれる会社更生法に規定する更生手続を行っている法人や民事再生法に規定する再生手続を行っている法人など、②創業5年以内の所得のない法人で、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行っているものとして、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する研究開発等事業計画の認定を受けている法人や創業支援に係る東京都の中小企業制度融資を受けている法人などが該当するとしている。ただし、いずれの場合も、都税に滞納のないことが必要となる。
 
 

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